軽微な建設工事とは?請負金額に含めるべき費用の判断基準を徹底解説
建設業界で「軽微な建設工事」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかし、「何が軽微な建設工事に該当するのか」「請負金額のどこまでが含まれるのか」について、正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。
実は、この判断を誤ると、知らぬ間に建設業許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまうリスクもあります。
今回は、建設業許可の要否に関わる「軽微な建設工事」の判断基準と、特に重要な「請負金額に含めるべき費用」について詳しく解説します。
目次
軽微な建設工事とは?
まずは「軽微な建設工事」という用語の定義から確認しましょう。軽微な建設工事とは、建設業法施行令に定められた特定の範囲内の工事を指します。具体的には以下の通りです。
- 建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円三満の工事、または木造住宅で延べ面積が150m²未満の工事 - 建築一式工事以外の工事
1件の請負代金が500万円未満の工事
なお、より詳しい定義について知りたい方は、以下の記事を御参照ください。
この定義に当てはまる工事は、建設業許可が不要とされます。
しかし、ここで重要なのは「請負金額」に含まれる費用の考え方です。
請負金額に含めるべき費用とは?
軽微な建設工事かどうかを判断する際、請負金額に何を含めるべきかを理解することが不可欠です。具体例を交えて説明していきます。
1. 資材の提供がある場合
例えば、元請業者から100万円相当の資材提供がある場合、その資材は請負金額に含めて判断しなければなりません。
仮に工事代金が450万円であっても、この100万円を加えた合計550万円が請負金額となり、これは軽微な建設工事の範囲を超えます。したがって、建設業許可が必要となります。
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
2. 機械器具設置工事における「機械」の扱い
機械器具設置工事のケースでは、設置する機械自体が請負代金に含まれます。
例えば、エレベーターの設置工事において、発注者がエレベーターを提供した場合、そのエレベーターの代金を含めた額で請負金額を判断します。仮にエレベーターの代金が500万円以上であれば、建設業許可が必要となります。
3. 工事用機械の貸与
一方、元請業者から工事用の機械(例: 油圧ショベル)が貸与された場合、これは請負金額に含める必要はありません。油圧ショベルなどの機械は「工事の材料」ではないため、純粋に土工事の請負代金のみで軽微な建設工事かどうかを判断します。
具体的な判断基準
以上のように、軽微な建設工事かどうかを判断する際には、以下のポイントを押さえる必要があります。
- 提供された資材や材料の価格
市場価格で評価し、請負金額に含める。 - 機械設置工事における機械の代金
請負金額に含める。 - 元請から貸与された工事用機械
請負金額に含めない。
これらのポイントをしっかり理解することで、建設業許可が必要かどうかを正確に判断できるようになります。
まとめ
今回は、軽微な建設工事の判断基準について、特に請負金額に含めるべき費用に焦点を当てて解説しました。軽微な建設工事の範囲を正確に理解することで、建設業許可の必要性を正しく判断することができます。また、資材提供や機械器具設置工事における費用の扱いに注意を払うことが重要です。
最後に
今回は軽微な建設工事の概念および請負金額に含めるべき費用のポイントついて解説しました。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が建設業許可について学びたい方の参考になれば幸いです。
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