署名の偽造とその対応方法について
署名の偽造は、日常生活の中でも起こりうる深刻な問題です。例えば、借用書において自分の署名が偽造され、法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。このような状況に陥った場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
今回は、署名の偽造が発覚した際にとるべき具体的な行動と、裁判における立証のポイントについて詳しく解説します。
目次
署名が偽造された場合の初期対応
署名が偽造され、偽造された文書に基づいて相手方が主張をしている場合、まず冷静に状況を把握することが重要です。相手方が何を主張しているのか、どのような証拠を持ち出しているのかを確認しましょう。その上で、次のステップとして以下の対応を検討します。
話し合いによる解決は難しい場合が多い
偽造された署名が原因で紛争が生じた場合、話し合いによる解決は困難であることが多いです。特に、相手方が偽造された署名を信じている場合、感情的な対立が深まりやすく、平和的な解決が難しくなります。このため、早期に法的手続きを検討する必要があるでしょう。
法的手続きを視野に入れる
署名が偽造された場合、最終的には裁判を通じて解決を図ることが一般的です。裁判においては、原告が偽造された署名をもとに金銭の返還を求めることが多いです。これに対して、被告は、署名が自分のものでないことを主張し、反証する必要があります。
借用書の性質と裁判における立証責任
性質
借用書は、一方が他方から金銭を借り受け、返還する旨を約束したことを証明する文書です。このような文書は「処分証書」と呼ばれ、法律上の意思表示が記載されています。裁判所は、処分証書が成立したと認められる場合、特段の事情がない限り、文書に記載された内容を事実と認定します。
文書の成立の真正と立証責任
裁判において、借用書が作成者の意思に基づいて作成されたことを証明する責任は、文書を証拠として提出した側、すなわち原告にあります。民事訴訟法では、文書に署名がある場合、その署名が作成者の意思に基づくものであると推定されると規定されています。
(文書の成立)
第228条4項私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
したがって、被告は署名が偽造されたものであることを主張し、裁判所にそのことを立証する必要があります。
本証と反証の重要性
本証と反証の定義
裁判において、原告が主張する事実を証明するためには「本証」と呼ばれる立証活動が求められます。本証とは、裁判所に対して、一般の人々が疑いを持たない程度に事実が真実であるとの確信を抱かせるための証拠提出です。これに対して、被告は「反証」として、裁判所に事実について疑いを抱かせるだけで十分です。
立証活動の方法
文書の成立の真正に関しては、手形訴訟を除いて特別な制限はありません。例えば、筆跡の対照による証明や反証が可能です。
(筆跡等の対照による証明)
第229条1項文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
筆跡の対照に適したサンプルがない場合、裁判所は対照に用いるための筆記を命じることができます。
(筆跡等の対照による証明)
第229条3項対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
第229条4項
相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
署名の偽造に関するまとめ
署名の偽造は、重大な法的問題を引き起こす可能性があります。偽造された署名に基づいて請求を受けた場合、話し合いによる解決は難しく、最終的には裁判を通じた解決が必要となることが多いです。裁判においては、借用書が作成者の意思に基づいて作成されたことを立証する責任は原告にあり、被告は反証することが求められます。民事訴訟法に基づき、筆跡の対照などの立証活動が行われることが一般的です。
偽造署名が原因で法的なトラブルに巻き込まれた場合、早期に専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。また、普段から署名を行う際には、その場の記録や証拠をしっかりと残しておくことが、将来的なトラブルを避けるための有効な手段となります。
最後に
今回は署名の偽造とその対応方法について解説しました。
今回は以上で終わります。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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