自筆遺言証書における押印は指印でもいい?

遺言書を作成する際、自筆証書遺言には押印が必要です。しかし、実際のところ、その押印はどのような形で行われるべきなのでしょうか?今回は、自筆遺言証書の押印は指印で良いのかが争われた判例について解説します。この判例を通じて、押印の意味やその要件について深く掘り下げていきます。
【判例 最高裁判所第一小法廷 平成元年2月16日

事件の背景

遺言者の死亡

遺言者が亡くなり、その後、遺言者が自筆で書いた遺言書が発見されました。遺言書には遺言者の希望や財産分与の詳細が記されていました。

遺言の提出

家族は遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を求めました。家庭裁判所では、遺言書の内容や形式について審査が行われました。しかし、押印が指印である点について問題が提起されました。この押印が法律上有効かどうかが焦点となり、遺言書の全体的な有効性に影響を及ぼす可能性があるとされました。

押印の争点

家族や関係者は、指印が遺言書の押印として認められるべきかについて意見が分かれ、裁判所の判断が求められることとなりました。特に、指印が遺言者本人によるものと確認するための方法や、印影の対照が可能かどうかが議論の中心となりました。

このような背景から、遺言書の有効性を巡る裁判が開始され、最終的に最高裁判所の判断を仰ぐことになりました。

自筆遺言証書の要件

自筆証書遺言の方式については、民法上、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印することが必要とされています。

(自筆証書遺言)
第968条

  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

民法

裁判所の判断

指印の有効性

裁判所は、自筆証書遺言の押印として指印をもって足りると判断しました。この判断に至る理由は以下の通りです。

遺言者の同一性および真意の確保

裁判所は、押印が遺言者の同一性および真意を確保するためのものであるしました。そのため、指印であっても、遺言者の自書部分と合わせてその同一性および真意を十分に確保できると判断されました。

慣行および法意識

日本の慣行および法意識において、重要な文書については作成者が署名し、その名下に押印することで文書の完成を担保するという考え方があります。そのため、指印であってもこの慣行に反しないと判断されました。

実印と指印の比較

実印による押印が要件とされていない文書において、指印は印章による押印と同等の意義を持つとされています。遺言の方式を必要以上に厳格に解釈すると、かえって遺言者の真意の実現を阻害する恐れがあると裁判所は述べました。

他の事実関係

また、裁判所は、遺言書の訂正部分に訂正印が欠けていることについても、その効力に影響を及ぼさないと判断しました。これにより、遺言書全体の有効性が認められる結果となりました。

判例の意義

この判例は、自筆証書遺言における押印の形式について、指印が有効であると明示した重要な判断です。これにより、遺言者が遺言を残す際のハードルが下がり、より多くの人が自身の意思を遺言として残すことが可能となりました。

まとめ

自筆証書遺言における押印は、指印でも有効と認められることが最高裁判所の判例で確認されました。これにより、遺言作成の自由度が高まり、遺言者の真意を確実に反映することが可能となります。遺言書を作成する際には、民法第968条を参照し、形式にとらわれずに法的要件を満たすことが重要です。指印も押印として認められることで、より多くの人々が安心して遺言を残せるようになります。

最後に

今回は自筆遺言証書における押印は指印でも良いのかについて解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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