法人の印鑑登録制度とは?改正点とその影響を詳しく解説

法人を設立する際に必要な手続きの一つに、印鑑登録があります。これは会社の信頼性を高める重要なステップですが、最近の法改正によりその制度が大きく変更されました。今回は、法人の印鑑登録制度について、改正点とその影響を詳しく解説します。

法人の印鑑登録制度の概要

法人の印鑑登録制度は、会社等法人の設立手続において、印鑑の届出が必要でした。しかし、商業登記法の改正により、印鑑の届出は任意となりました。この改正により、以下のような手続きが導入されました。

書面での商業登記申請

書面で商業登記を申請する場合、登記所に書面である印鑑届書を提出する必要があります。これには印鑑の提出が含まれます。

オンライン申請と印鑑の提出

申請方法はオンラインで、オンラインによる印鑑の提出を選択しない場合、やはり書面である印鑑届書を登記所に提出する必要があります。

オンラインでの印鑑提出

商業登記をオンライン申請し、オンラインによる印鑑の提出を選択した場合、オンラインで印鑑を登記所に提出することができます。

法改正の背景と目的

令和3年2月15日から施行された商業登記法の改正は、法人の印鑑登録手続きを簡素化し、手続きの柔軟性を高めるために行われました。以前は、商業登記法20条1項に基づき、登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめその印鑑を登記所に提出する必要がありました。しかし、この条文は廃止され、印鑑の提出は任意となりました。

法人の印鑑登録手続きの詳細

現実の印鑑の提出

会社の設立を申請する者は、法務局により指定された電子証明書を添付するか、現実の印鑑をその会社の設立登記と同時に登記所に提出することが求められます。商業登記法で定める一定の登記を申請する場合には、その申請書に電子証明書の添付または現実の印鑑を押印する者は必ずその印鑑を提出しなければなりません。

電子証明書の添付

電子証明書の添付または現実の印鑑の提出の双方を選択することも可能です。法人の場合、登記申請とは別に現実の印鑑の提出のみを行うという独立の制度は原則として存在しません。

提出された印鑑の取り扱い

登記所は、会社の設立登記の際に、商業登記規則5条に従って提出された印鑑届出書をつづり込む印鑑記録を調製します。また、印鑑記録を使用できないときに備え、副印鑑記録も調製されます。提出された印鑑および印鑑届事項は、磁気ディスクに記録されます。

税印についてのコラム

印紙税法では、課税文書に印紙を貼り付けることに代えて、税印を押すことができます。この方法は、課税文書が一時に多量に作成される場合に、印紙を貼り付ける手間を省くためのものです。税印は機械的な圧力により紙面に凹凸の印影をつけることで表示されます。

まとめ

法人の印鑑登録制度は、商業登記法の改正により大きく変更されました。これにより、法人設立手続きの柔軟性が高まりました。法人を設立する際には、リアル印鑑の提出や電子証明書の添付など、どの手続きを選択するかを事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

最後に

今回は法人の印鑑登録制度について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が印鑑制度について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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