「返金や賠償を求めない」との念書は「無効」:最高裁判例
宗教法人とその信者との間で締結された合意が公序良俗に反し無効とされた判例が注目を集めています。この判決は、多額の献金と宗教団体の勧誘行為に関する重要な判断を含んでおり、多くの人々に影響を与える可能性があります。
今回は、日本裁判史に語り継がれるであろう当該事件について詳しく解説します。
【判例 最高裁判所第一小法廷 令和6年7月11日】
目次
事件の背景
登場人物とその関係
事件の中心人物は、昭和4年生まれの女性Aさんです。Aさんは昭和28年にBさんと結婚し、3人の娘をもうけました。長女Cさんは、宗教法人「S連合」(以下、「連合」といいます)の信者でした。Aさんは、次女が離婚し、夫Bさんが重病を患うなど、数々の不幸に見舞われました。その中で、長女Cさんの紹介により、連合の教会に通い始めました。
宗教団体との関わり
Aさんは、平成16年から連合の教会に通い始め、教理を学ぶようになりました。教理には、病気や事故などの問題は怨恨を持つ霊によるものであり、それを解決するためには献金が必要であるという内容が含まれていました。Aさんは、平成17年から21年の間に合計1億円を超える献金を行いました。また、更に土地を売却し、その売得金の一部を献金しました。
本件訴訟の発端
Aさんは、平成27年に長女に対し、連合に対して献金をしていた事実を打ち明けました。その後、連合の信者と共に公証人役場で「念書」を作成し、これまでの献金に関する損害賠償請求を一切行わないことを約束しました。しかし、Aさんはその半年後にアルツハイマー型認知症と診断され、平成29年に本件訴訟を提起しました。令和3年にAさんは死亡し、その長女が訴訟を引き継ぎました。
裁判所の判断
不起訴合意の有効性について
原審は、Aさんが連合に対する損害賠償請求を提起することを禁止する「不起訴合意」が有効であると判断しました。しかし、最高裁判所はこれを以下の理由で誤りとしました。
不起訴合意の有効性に関する誤認
原審は、不起訴合意が公序良俗に反しないと判断しました。しかし、最高裁はこれを否定しました。特に、以下の点が問題とされました。
- 高齢と認知症の診断
Aさんは86歳の高齢である。また、認知症の診断を受けていたため、合理的な判断が困難な状態にあった。 - 連合の心理的影響
Aさんは長期間にわたり連合の教理に従い、多額の献金を行っていた。これにより、家庭連合の心理的な影響下にあった。 - 一方的な不利益
不起訴合意の内容は、Aさんに多額の献金について何らの見返りもない。また、無条件に損害賠償請求を行わないことを約束させるものであり、Aさんにとって一方的に不利であった。
(公序良俗)
民法
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
勧誘行為の違法性に関する誤認
原審は、連合の勧誘行為が違法でないと判断しました。しかし、最高裁は以下の理由でこれを誤りとしました。
- 具体的な害悪の告知
原審は、連合の信者がAさんに具体的な害悪を告知していないと認定しました。しかし、最高裁はこれを否定しました。 - 自由な意思決定の阻害
原審は、Aさんの自由な意思決定が阻害されていないと判断しました。しかし、最高裁はAさんの高齢と精神的な不安定さを考慮すると、自由な意思決定が阻害されていたと認めました。 - 過大な献金
原審は、多額の献金がAさんの生活状況に照らして過大でないとしました。しかし、最高裁はこれを否定し、献金がAさんの生活に重大な影響を与えるものであったと判断しました。
勧誘行為の違法性について
宗教団体が信者に対して献金を勧誘する行為は、直ちに違法と評価されるものではありません。しかし、寄付者の自由な意思決定を阻害し、不当な不利益を与える場合は公序良俗に反し違法となります。Aさんの場合、多額の献金を行い、その過程で連合の信者からの強い影響を受けていました。そのことから、裁判所はこれを不法行為と認めました。
まとめ
この事件は、宗教法人と信者との関係が法的にどのように評価されるかを示す重要な判例です。特に、高齢者や認知症患者が宗教団体の勧誘を受ける場合、その影響を慎重に考慮する必要があることが強調されました。今後も、このようなケースが増える可能性があるため、法的な知識を持って適切に対処することが求められます。
最後に
今回は「返金や賠償を求めない」との念書は公序良俗に反し無効とされた判例について解説しました。
今回は以上で終わります。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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