【建設業】専任技術者になることができる資格について(令和5年7月以降)
資格要件の緩和
令和5年7月から専任技術者になることができる資格について大幅に追加がなされました。
具体的には、「1~2級〇〇施工管理技士補」が新たに登場しました。(〇〇の部分には「土木」や「管工事」等の各専門の分野名が入ります)
この「1~2級〇〇施工管理技士補」(長いため以下は「補」と呼称します)というのは各級施工管理技士試験の1次試験のみを合格した状態の者に与えられる称号です。
「補」になっただけで直ちに専任技術者になることは認められませんが、資格取得後に実務経験を1級ならば3年、2級であれば5年経験することにより専任技術者になることが認められます。
すなわち、「補」の資格は実質的に従来の指定学科卒業の学歴と同程度のものであると認められたのです。
なお、以下のリンクから最新のコード表を閲覧することができます。
専任技術者になることができる資格・免許等コード番号一覧表(令和5年7月以降) | 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
施工管理者の負担軽減
また、専任技術者とは別に、発注者から直接工事を請け負い、かつ下請けに合計金額4,500万円以上の施工契約をしている作業現場には監理技術者を1人は配置しなければなりません。
今まではこの監理技術者は2つ以上の現場を兼任することは認められていませんでしたが、主任技術者資格を持った1級「補」を監理技術者保佐として専任すれば、監理技術者の現場の掛け持ちが認められることになりました。
この施策により、現場の施工管理者の負担を大幅に軽減することができるようになったのではないかと思います。
先の記事「建設業の2024年問題について | 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)」でも触れましたが、建設業は間もなく2024年問題という「人手不足ではあるが残業時間規制が厳しくなる」という乗り越えなければならない課題があるため、この施策が2024年問題解決の糸口になることを期待するばかりです