代表取締役の選定と本店所在地の決定方法
会社設立を検討している方にとって、設立手続きは複雑で面倒に感じられるかもしれません。しかし、正確な手続きを踏むことで、後々のトラブルを避けることができます。今回は、株式会社の設立手続きにおける代表取締役の選定と本店所在地の決定方法について詳しく解説します。
目次
株式会社の設立手続きの概要
株式会社を設立するには、いくつかのステップを踏む必要があります。以下にその主要な手続きを紹介します。
取締役会非設置会社の設立
取締役会を設置しない会社(取締役会非設置会社)を設立する場合、取締役1名のみで会社を設立することが可能です。この場合、代表取締役の選定は不要で、取締役が1人であるため自動的に代表取締役となります。
取締役会設置会社の設立
取締役会を設置する会社の場合、複数の取締役の中から代表取締役を選定する必要があります。設立時の取締役の過半数の同意によって代表取締役が決定され、選定された者はその役職を承諾する必要があります。
本店所在地の決定
本店所在地は、会社の登記上の所在地となるため、非常に重要な事項です。決定方法は以下の通りです。
発起人会議による決定
発起人会議で本店所在地を決定する場合、その決定事項を記録した「発起人会議事録」を作成します。
例として、以下のような書式を使用します。
発起人会議事録(設立時代表取締役の選定及び本店所在地決議書)
令和〇年〇月〇日午後〇時〇分より北海道札幌市○区○○当会社創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致をもって次の通り決定した。
設立時代表取締役 A
本店所在地 北海道札幌市○区○○
議長は、 以上をもって議案全部を終わったので午後〇時〇分閉会する旨を宜した。 上記決議を明確にするためこの議事録を作成し、 発起人の全員は、次の通り記名押印する。
令和〇年〇月〇日
株式会社○○
北海道札幌市○区○○
発起人 A ㊞(個人の実印)
北海道札幌市○区○○
発起人 B ㊞(個人の実印)
北海道札幌市○区○○
発起人 C ㊞(個人の実印)
本店所在地決議書の作成
本店所在地だけを決定する場合は、「本店所在地決議書」を作成します。この書類は、発起人が本店所在地を決定したことを証明するものです。
以下にその書式例を示します。
本店所在地決議書
令和〇年〇月〇日午後〇時〇分より北海道札幌市○区○○当会社創立事務所において発起人が出席し、次の通り決定した。
本店所在地 北海道札幌市○区○○
議長は、 以上をもって議案全部を終わったので午後〇時〇分閉会する旨を宜した。 上記決定事項を明確にするためこの決定 書を作成し、 発起人は、次の通り記名押印する。
令和〇年〇月〇日
株式会社○○
北海道札幌市○区○○
発起人 A ㊞(個人の実印)
代表取締役の選定
代表取締役の選定方法は、設立しようとする会社のタイプによって異なります。
取締役会非設置会社の場合
取締役会非設置会社では、取締役が1人である場合、自動的にその取締役が代表取締役となります。複数の取締役がいる場合は、発起人の中から設立時代表取締役を選定します。
取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社では、設立時の取締役の過半数の同意により代表取締役を選定します。選定された者は、代表取締役に就任するための承諾が必要です。
書類の例
ここでは、代表取締役の選定に関する具体的な書類の例を紹介します。これらの書類は、会社設立時に必要な重要な書類であり、正確に作成することが求められます。
設立時代表取締役選定決議書
令和〇年〇月〇日午後〇時〇分より北海道札幌市○区○○当会社創立事務所において設立時取締役全員出席し、その全員の一致の決議により次の通り設立時代表取締役を選定した。
設立時代表取締役 A
なお、被選任者は即時就任を承諾した。
議長は、 以上をもって議案全部を終わったので午後〇時〇分閉会する旨を宜した。 上記決議を明確にするため、 設立時取締役全員は、次の通り記名押印する。
令和〇年〇月〇日
株式会社○○
出席設立時取締役 A ㊞(個人の実印)
出席設立時取締役 B ㊞(認印でも良いが、個人の実印が望ましい)
出席設立時取締役 C ㊞(認印でも良いが、個人の実印が望ましい)
まとめ
株式会社の設立手続きにおいて、代表取締役の選定と本店所在地の決定は非常に重要なステップです。正確な手続きを踏むことで、会社設立後のスムーズな運営を実現できます。本記事で紹介した手続きを参考にして、適切な書類を作成し、無事に会社を設立してください。
最後に
今回は代表取締役の選定と本店所在地の決定方法について解説しました。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が法人設立について学びたい方の参考になれば幸いです。
【参考:法務省:株式会社の設立手続(発起設立)について (moj.go.jp)】
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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