法定相続情報一覧図の写し再交付の手続き方法

相続手続きにおいて、法定相続情報一覧図の写しは非常に重要な書類です。これがなければ、多くの手続きが滞ってしまいます。しかし、手元にある写しだけでは足りない場合もあります。そんな時、「再交付」の手続きを行うことができるのです。今回は、その再交付の具体的な手続き方法について詳しく解説します。

再交付の申出を行う者

再交付の申出ができるのは、当初の「申出をした者」に限られます。たとえば、被相続人の長男が最初に申出を行った場合、再交付の申出も長男しか行えません。長女が代わりに申出を行うためには、長男からの正式な委任が必要です。このような制約は、法定相続情報一覧図の正確性と信頼性を確保するためです。

再交付の申出を行う法務局

再交付の申出ができるのは、最初に申出を行った法務局のみです。たとえば、被相続人の本籍地が東京都新宿区であり、申出を新宿の法務局で行った場合、再交付の申出も新宿の法務局に対して行う必要があります。また、再交付の申出は法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)に限られます。保管期間が過ぎると、情報は廃棄されるため、再交付を受けることはできません。

再交付の申出に必要な書類

再交付の申出に必要な書類は、当初の申出時よりも少なくなっています。基本的には以下の書類を用意します。

  1. 再交付申出書
    申出人の氏名及び住所が記載された市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印された謄本を含む)。
  2. 代理人による申出
    代理人による申出の場合、代理人の権限を証する書面(第3章70頁、第5章112頁参照)。

追加の書類が必要になる場合もあります。たとえば、再交付申出人の氏名または住所が当初の申出時と異なる場合、変更を証明する書類(前住所が記載された住民票や、氏の変更が記載された戸籍謄本など)を提出する必要があります。

再交付申出書の記載方法

再交付申出書の記載方法は、基本的に当初の申出書と同様です。ここでは、記載の際に注意すべきポイントを詳細に解説します。

申出人の表示

申出人の表示欄には、当初の申出を行った者の情報を正確に記入します。具体的には、申出人の氏名、住所、生年月日、連絡先などの基本情報を記載します。申出人は最初の申出を行った本人のみであるため、他の相続人が記入することはできません。

代理人の表示

代理人の氏名、住所、連絡先、代理権を証明する書類の詳細を記載します。なお、代理人を立てない場合は不要です。代理人が申出を行う際には、代理権を証する書面を添付する必要があります。この書面には、代理人が申出人の代理として適切な権限を持っていることが明記されています。

利用の目的

利用目的の欄には、再交付を受ける理由を明確に記載します。ここでは、相続手続きにおける具体的な利用目的を示す必要があります。たとえば、不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きなど、具体的な手続きを記載します。単なる家系図作成のための利用目的は認められないため、相続手続きに関連する正当な理由を明示することが重要です。

必要な写しの通数・交付方法

必要な写しの通数と交付方法の欄には、再交付を希望する写しの枚数と、交付を受ける方法を記載します。枚数は、利用目的に応じて合理的な範囲内であることが求められます。また、写しの交付方法についても詳細に記載します。郵送での受け取りを希望する場合は、郵送先の住所や連絡先を正確に記載することが重要です。

まとめ

法定相続情報一覧図の写しの再交付は、相続手続きにおいて非常に重要です。適切な手続きを踏むことで、必要な書類を再度取得し、円滑な相続手続きを進めることができます。再交付の申出は当初の申出人が行う必要があり、申出を行う法務局も限定されています。また、必要な書類を揃え、正確に申出書を記載することが求められます。

相続手続きをスムーズに進めるためには、法定相続情報一覧図の写しの再交付手続きを正確に理解し、迅速に対応することが重要です。この記事が、その手助けとなることを願っています。

最後に

今回は法定相続情報証明制度の申出書の作成方法について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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