法定相続情報証明制度の申出とその後の手続きについて

法定相続情報証明制度は、相続手続きをスムーズに進めるための重要な制度です。この制度を利用することで、相続に関する複雑な手続きを簡略化できるだけでなく、時間と手間を大幅に削減することが可能です。今回は、この制度の利用申出の手順と申出後の流れについて詳しく解説します。

法定相続情報証明制度の申出方法

書類の準備

法定相続情報証明制度を利用するためには、まず必要な書類を準備する必要があります。これには、申出書、法定相続情報一覧図、戸籍謄本などの添付書類が含まれます。これらの書類を適切に準備した後、管轄の法務局に提出することになります。

提出先の法務局の選定

全国どこの法務局に提出しても良いわけではありません。申出書類は、次のいずれかの法務局に提出する必要があります。

  1. 被相続人の本籍地を管轄する法務局
  2. 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
  3. 申出人の住所地を管轄する法務局
  4. 被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局

これらの法務局の中から適切なものを選び、申出書類を提出します。管轄の法務局を探す方法としては、インターネットで「地名 法務局」と検索するのが有効です。

申出後の流れ

書類の確認と不備の対応

申出書類を提出した後、法務局内で書類の確認が行われます。問題がなければ、法定相続情報一覧図の写しが交付され、提出した書類の一部が返却されます。しかし、不備があった場合は法務局から指摘され、申出人が再度対応する必要があります。

もし申出に不備があった場合、申出人が不備を補完しなければ、法務局は申出書類を返戻します。この際、法務局の窓口で返戻を受ける場合は出頭が必要となり、郵送で返戻を受ける場合は郵送料を納付する必要があります。

郵送による申出

仕事の都合などで平日に法務局に出向けない場合、郵送による申出も可能です。郵送する際には、次の事項を確認しておくことが重要です。

  1. 郵送しようと思っている法務局に管轄があるか
  2. 法務局のどこの窓口宛に送るか
  3. 送付書類に漏れがないか
  4. 一覧図の写しが交付されるまでの日数

郵送する際には、書留やレターパックなど追跡できる形態で送ることをおすすめします。戸籍など重要な書類が含まれているため、取扱いには十分な注意が必要です。

申出後の対応と書類の返却

申出が無事に完了すると、法務局から申出人または代理人に対して一覧図の写しの交付および添付書類の返却の準備が整った旨が連絡されます。連絡を受けたら、法務局に出向き書類を受領します。この際、申出書に押印した印鑑を持参する必要があります。

また、一覧図の写し等を郵送で受領することも可能です。その場合、返却される書類の重さを計り、必要な郵便切手と返信用封筒を提出します。

まとめ

法定相続情報証明制度は、相続手続きを効率化するための重要な制度です。必要な書類を準備し、適切な法務局に申出を行うことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。申出後の流れや郵送による申出方法についても理解しておくことで、手続きの際に困ることなく進めることができるでしょう。

最後に

今回は法定相続情報証明制度の申出書の作成方法について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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