代襲相続の原因になる「相続欠格・廃除」とは?
相続が発生した場合、通常は被相続人の財産や負債を相続人が引き継ぎます。しかし、相続人が特定の条件を満たすと、その相続権を失うことがあります。今回は、相続権を失う原因となる「相続欠格」と「廃除」について詳しく解説します。これらの知識を持つことで、相続に関するトラブルを未然に防ぐ手助けとなるでしょう。
相続欠格とは
相続欠格とは、特定の行為を行った相続人が相続権を失うことを意味します。これは法的な制裁として、相続人が相続財産を受け取る権利を剥奪される制度です。
相続欠格事由
民法第891条では、以下のような行為を行った相続人が相続欠格事由に該当すると規定しています。
1. 被相続人の殺害または殺害未遂
故意に被相続人や相続に関する先順位または同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者は相続欠格となります。
2. 殺害を告発・告訴しなかった場合
被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発せず、または告訴しなかった者も相続欠格となります。ただし、その者に是非の弁別がないときや、殺害者が自己の配偶者または直系血族であったときは、この限りではありません。
3. 詐欺や強迫による遺言の妨害
詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者は相続欠格となります。
4. 詐欺や強迫による遺言の作成・撤回
詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者も相続欠格となります。
5. 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は相続欠格の対象となります。
効果
相続欠格に該当すると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。これにより、その相続人は一切の相続権を失い、代襲相続も発生しません。
廃除とは
廃除とは、被相続人の意思に基づき、特定の相続人の相続権を家庭裁判所の手続きを通じて剥奪する制度です。これは相続欠格とは異なり、被相続人の個人的な意思によるものです。
廃除の原因
民法第892条によれば、廃除の原因として以下のような行為が挙げられています。
1. 被相続人に対する虐待
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待を行った場合、その相続権を廃除することができます。
2. 重大な侮辱
推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えた場合も、廃除の対象となります。
3. 著しい非行
推定相続人にその他の著しい非行があったとき、被相続人はその相続権を廃除することができます。著しい非行には、重大な刑法犯罪、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明などが含まれます。ただし、親の介護を他の兄弟姉妹に任せることを遺棄として認めるかは個別事情の判断が必要です。
廃除の手続き
廃除を行うには、被相続人が家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。また、遺言による廃除も可能であり、その場合、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。被相続人が成年後見等の対象者であっても、後見人等によらず本人が廃除の申立を行うことができます。
廃除の効果
廃除が認められると、廃除された相続人は相続権を失います。この結果、廃除された相続人は相続から除外され、遺留分の請求権も失います。ただし、廃除された相続人は遺言の受遺者としての能力を失わないため、被相続人が遺言で廃除された者に対して遺贈等を行うことは可能です。これにより、廃除が一種の宥恕として解釈されることもありますが、相続人としての地位は回復しません。
廃除が確定した場合、その効果は相続開始時に遡って適用されます。また、廃除された者には代襲相続が認められる場合があり、その子や直系卑属が代わりに相続することができます。
廃除の取消し
被相続人は、廃除の取消しをいつでも行うことができ、家庭裁判所に請求することも、遺言によって取消しを示すことも可能です(民法第894条)。
相続欠格と廃除の違い
相続欠格と廃除は、相続人が相続権を失うという点で共通していますが、次のような違いがあります。
主体の違い
- 相続欠格:法により自動的に相続権を失う。
- 廃除:被相続人の意思により、家庭裁判所の手続きを通じて相続権を失う。
手続きの違い
- 相続欠格:特定の行為を行った時点で自動的に相続権を失う。
- 廃除:被相続人が家庭裁判所に申立てを行う、または遺言により廃除の意思を示す。
まとめ
相続欠格と廃除は、相続人が相続権を失う原因となる重要な制度です。相続欠格は法的制裁として自動的に適用され、廃除は被相続人の意思に基づくものです。これらのトラブルを未然に防ぐためには、これらの制度を正しく理解し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。相続に関して不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
最後に
今回は相続欠格及び相続廃除について解説しました。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。
また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
なお、業務に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームからいつでもどうぞ。
お問い合わせ - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)