NHKの受信料問題と放送法64条の契約義務について解説

NHKと受信料の問題は、長年にわたって議論されてきた問題です。
受信契約の強制性と、それに対する法的な疑問は多くの人々に影響を与える問題です。
今回は、放送法64条に基づく契約義務について解説します。
【判例  最高裁判所大法廷 平成29年12月6日

事件の背景

NHKは、日本全国で放送を受信できるようにすることを目的とし、放送法に基づいて設立された法人です。
NHKの放送受信に必要な受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を結び受信料を支払うことが義務付けられています。

(受信契約及び受信料)

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(…)の条項(…)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。(以下略)

一 放送の受信を目的としない受信設備

二 ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備

放送法

本件では、ある受信設備設置者がNHKと受信契約を結んでいませんでした。そのため、NHKはその人物に対して受信料の支払いを求めました。
しかし、被告は放送法64条1項は強制力を持たない規定であると主張しました。また、受信契約の締結が強制されるとすれば、契約の自由や財産権を侵害する憲法違反であるとも主張しました。さらに、受信料債権の範囲や時効についても争われました。

判決の内容

放送法64条1項の意義

放送法64条1項は、NHKが全国的な公共放送を行うための財政基盤を確保するために設けられた条項です。この規定に基づき、受信設備設置者がNHKからの契約申込みに応じない場合、NHKは裁判所に対して契約承諾を命ずる判決を求め、その判決が確定すると受信契約が成立するものとされました。

(履行の強制)
第414条

  1. 債務者が任意に債務履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法

これは、受信設備設置者が受信契約を締結しない場合に、NHKが契約成立を強制するための法的手段として、裁判所の判決を利用することができるということを意味します。この手法により、NHKは受信設備設置者に対して法的に受信契約の締結を義務付けることが可能となります。

憲法適合性

この判決では、放送法64条1項が憲法に違反するかどうかが検討されました。裁判所は、NHKが公共放送として情報を提供し続けるための財政基盤を確保する目的が合理的であり、国民の知る権利を保障するためのものであると判断しました。

特に、放送法64条1項がNHKの放送を受信するための受信設備を設置した者に対し、受信契約の締結を強制することが公共の利益に資するものであると判断されました。これにより、受信料を支払う義務が生じることは憲法違反ではないとされました。

受信料債権の範囲

判決は、受信契約が成立した場合、受信設備の設置月以降の分の受信料が発生するという範囲を明確にしました。これは、受信設備設置者の中で、早期に受信契約を締結した者とそうでない者の間で公平性を確保するために必要な措置であるとされました。

受信契約が判決の確定によって成立した場合でも、契約が成立する前の期間に関しては、受信設備が設置されていた月から受信料の債権が発生することが認められました。これにより、契約を締結しなかった場合に受信料を免れる不公平が防がれることとなります。

受信料債権の消滅時効

判決は、受信契約に基づき発生する受信料債権の消滅時効は、契約成立時から進行すると判断しました。これは、受信契約が成立するまでは受信料債権を行使することができないため、契約成立時から時効が始まるとするものでした。

裁判所は、受信設備設置者が早期に契約を締結しなかった場合でも、その受信料債権が消滅することなく保護されるべきだと判断しました。したがって、受信契約が成立した後に受信料債権が消滅するまでの期間が、契約成立時から数えられることが重要だとされました。

この判決は、NHKが公共放送を提供するための受信料を確保するために、放送法64条1項の規定が法的に有効であることを確認したものです。

債権等の消滅時効
第166条

  1. 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
    2. 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
民法

判決に至る補足意見と反対意見

放送法64条1項に関する判決では、裁判官の間でさまざまな意見が交わされました。

補足意見

ある裁判官は、放送法64条がNHKに受信契約の承諾請求権を与えると解釈しました。
すなわち、受信設備設置者が受信契約を締結しない場合、NHKは受信契約の承諾を求めるための法的な権利を有し、その請求は放送受信規約によって具体的に規定されているということです。補足意見では、放送法が公共放送であるNHKの財政基盤を確保するために合理的な制度を設けたと考えられるため、契約締結義務を負うべきだとしています。受信契約の内容は放送受信規約に明示されており、その内容が適正・公平なものであることを求められるという見解を示しました。

反対意見

反対意見では、判決により契約成立を強制することに疑問が投げかけられました。
特に、意思表示を命ずる判決によって受信契約を成立させることは法的に困難であり、契約の内容を判決によって特定することは難しいと指摘されました。受信契約の締結義務が実際に強制力を持つかどうかも異なる見解が示され、受信契約の締結には双方の意思の合致が必要であることを強調しました。

この反対意見は、契約の成立において双方の意思が一致していない場合、判決が契約の成立を強制するのは法的に問題があるとしています。また、契約内容を判決によって特定するのは困難であり、意思表示の強制による契約成立は適切でないと結論づけました。

これらの意見は、受信契約の強制に関する法的な解釈やその適用の難しさを示しており、今後も同様の問題に関する議論が続くことを示唆しています。

まとめ

放送法64条1項の受信契約義務は、NHKの財政基盤を確保し、国民の知る権利を守るための重要な仕組みです。しかし、受信契約の締結をどのように強制するか、またその憲法適合性については、様々な意見が交わされています。
今回の判決は、NHKが放送法64条1項に基づいて受信契約の締結を強制する権利を持つことを認め、その財源確保の手段として合理的であることが確認されました。

ただし、判決の中でも反対意見が示されたように、今後も受信契約義務の強制についての法的な議論は続くことでしょう。

最後に

今回はNHKの受信料問題と放送法64条の契約義務について解説しました。
ちなみに、NHKは昭和の時代はラジオでも受信料を徴収していました。今後、受信可能な媒体が増えることも考えられます。テレビ以外のデバイスに対して受信料が課されるようになる日も近いかもしれません。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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