土地売買契約における弁護士報酬の損害賠償請求の行方

弁護士報酬を損害賠償として請求できるか否かは、しばしば論点になります。特に、土地売買契約における弁護士報酬の請求が可能かどうかは、多くの買主にとって重要な問題です。
今回は、土地売買契約における弁護士報酬請求の可否について解説します。
【判例  最高裁判所第三小法廷 令和3年1月22日

事件の背景と経緯

本件は、土地の売買契約における代金債権を差し押さえた上告人が、第三債務者である被上告人らに対して、売買代金と遅延損害金の支払いを求める取立訴訟です。被上告人らは、売主であるH有限会社(以下「本件会社」といいます)の債務不履行に基づく損害賠償債権を主張し、相殺の抗弁で上告人の請求を争いました。

被上告人らは平成26年7月23日、本件会社との間で土地を9200万円で買い受ける契約を締結し、手付として500万円を支払いました。本件売買契約では、残代金8700万円の支払期限は同年9月末日とされていました。しかし、本件会社は8月5日に営業を停止し、代表者が行方不明になりました。

これに対し、被上告人らは弁護士(以下「本件弁護士」といいます)に、本件会社の債務の履行を求めるための事務を委任しました。本件弁護士は代理人として訴訟を提起し、被上告人らの所有権移転登記を実現しました。また、地上建物の解体撤去工事を行ったり、根抵当権を抹消するための作業も行いました。

裁判所の判断

原審では、被上告人らが本件会社に対して債務不履行に基づく損害賠償債権を有すると判断し、弁護士報酬や他の費用が損害賠償として請求可能だとしました。
しかし、最高裁はこれを否定しました。

最高裁の判断では、土地の売買契約において、買主が契約上の債務履行を求めるために弁護士を委任した場合でも、その弁護士報酬を損害賠償として請求することはできないとされました。その理由として、契約上の債務履行請求は契約の目的を実現しようとするものであり、損害賠償請求とは性質が異なるからです。また、売買契約の内容は契約によって確定するものであり、債務履行請求権も契約の成立によって基礎付けられるものであることが挙げられました。

したがって、上記のような事務に係る弁護士報酬は、損害賠償の対象にはならないとされました。さらに、その他の事務に関しても、被上告人らが自身のために行ったものであるため、弁護士報酬を損害賠償として請求することはできないとされました。

まとめ

この判例は、土地売買契約における弁護士報酬請求の可能性に関する重要な判断を示しています。売買契約の履行を求めるために弁護士を委任しても、その報酬を損害賠償として請求することはできません。これは、契約に基づく債務履行請求と損害賠償請求の性質の違いによるものです。今回の判例は、今後の同様の事案において、参考となる重要な基準を示したと言えるでしょう。

最後に

今回は、弁護士報酬を損害賠償として請求できるか否かについて解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。

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