遺言の有効性に関する判例解説:自筆証書の日付記載と遺言の成立日
遺言は人の最後の意思表示であり、法的効力を持つ大切な書面です。
ところが、遺言書に記載された日付の違いが重大な争点となった事件がありました。この事件の判決には、遺言者の真意を見極める重要な教訓が込められています。
【判例 最高裁判所第一小法廷 令和3年1月18日】
事件の背景
事件の主な登場人物は以下の通りです。
- A:遺言者
- X1:Aの妻
- Y2:Aの内縁の妻
- 上告人Y2ら:AとY2の間の子供たち
- 被上告人ら:AとX1の間の子供たち
平成27年4月13日、Aは入院中の病院で自筆の遺言書を作成し、日付と氏名を記載しました。その後、Aは退院し、9日後の同年5月10日に弁護士の立ち会いの下、遺言書に押印をしました。
この遺言書には、Aの財産が上告人Y2らに遺贈されると記されていました。しかし、5月10日ではなく4月13日の日付が記載されていることが判明しました。被上告人らはこの日付の違いが遺言を無効にするとして訴えを起こしました。
判決の要点
原審では、遺言書に記載された日付が遺言成立の日付と異なるため、無効と判断されました。
しかし、最高裁判所はこの判決を覆しました。最高裁は民法第968条1項に基づき、遺言書には全文、日付、氏名の自書と押印が必要だとしつつ、遺言者の真意の実現を重視しました。
(自筆証書遺言)
第968条民法
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
結果として、4月13日に遺言の全文と日付が自書され、5月10日に押印されたという事実関係があるため、日付の違いが直ちに遺言の無効を意味するものではないと判断しました。
まとめ
この判決は、遺言者の意図を最大限尊重するために、法律の厳格な解釈ではなく、柔軟なアプローチが必要であることを示しています。遺言書に記載された日付の違いが遺言者の真意を覆すものでない場合、その遺言は無効とならないという判断は、遺言者の意図が最も重要であるという観点を強調しています。したがって、今回の事件では、形式的なミスが真の意図の実現を妨げることはないと示されたのです。
この事件は、遺言に関連するあらゆる人にとって、遺言書の形式の重要性を再認識させるものとなりました。
最後に
今回は遺言書に記載された日付が遺言成立の日付と異なるケースについて解説しました。
今回は以上で終わります。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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