私有地から越境した枝の処理と自治体の対応

民法改正により、越境した竹木の枝を隣地所有者が伐採できるようになりました。
では、私有地から公道へ枝が越境した場合、自治体の対応はどうなるのでしょうか?
今回はこの問題について解説します。

改正前の自治体の対応

法改正が施行される以前、私有地から公道へと越境した枝の処理に関する自治体の実務は以下のように行われていました。

自治体の限界

道路法第44条により、沿道区域内を除く場合、私有地の所有者である自治体は、越境した枝を自ら切り取ることができませんでした。

(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)

第四十四条 道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。ただし、道路の各一側について幅二十メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。

4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

道路法

このため、枝の所有者である竹木所有者に対して切除を請求する必要がありました(旧民法233条1項)。

問題点

竹木所有者が切除を拒否した場合、訴訟提起が必要でした。しかし、実際には自治体が訴訟提起することは少なく、事実上切取りを留保しておき、災害などの緊急時に自治体が自ら切り取ることが行われていました。緊急時に切り取りを行う法的根拠は明確ではありませんでしたが、自力救済や正当防衛、緊急避難の規定を根拠にすることが考えられていました。竹木所有者が特定できない場合には、不在者財産管理人を選任することなく、竹木所有者が切除を拒否した場合と同様に、緊急時にのみ切り取る方針が取られていました。

このように、私有地からの越境枝の処理に関する自治体の実務には課題が山積されていました。

改正後の自治体の対応

令和3年の改正により、民法233条3項が新設され、土地所有者が竹木所有者に対して枝の切除を催告したにもかかわらず、相当期間内に切除されない場合や竹木所有者が特定できない場合、急な事情がある場合には、自治体が自ら枝を切り取ることができるようになりました。これにより、従来よりも迅速かつ効果的な対応が可能となりました。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    3. 急迫の事情があるとき。
民法

実務上の留意点

自治体が竹木所有者に対して事前通知や事後通知を行うことは法的には必要ありません。しかし、特に竹木所有者が特定された場合には事後通知が適切です。また、切取りの実施状況についての記録・保存・管理が重要です。これにより、適法性が担保され、竹木所有者の権利利益が保護されます。

    まとめ

    民法改正により、自治体はより円滑に道路管理者としての責任を果たすことができるようになりました。私有地からの越境枝の問題に対処するために、効果的な手段として新たな規定が導入され、自治体の対応能力が向上しています。

    最後に

    今回は私有地から公道へ枝が越境した場合の自治体の対応について解説しました。

    今回は以上で終わります。
    最後までご覧いただき、ありがとうございます。

    この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。

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