境界を越えた竹木の伐採:実務事例と対応方法
隣地の所有者が亡くなり、土地の所有権が未だ整理されていない場合、境界を越えた竹木の問題が生じることがあります。
このような状況にどのように対処すべきかを解説します。
目次
事例
Aは自らの所有地に住居を建て居住している。隣接する乙地は所有者であるBが亡くなり、C及びDが相続した。乙地は放置され、その境界を越えて伸びた竹木がAの所有地に侵入している。AはC及びDに枝の切除を求めた。Cから応答はなく、Dは所在不明で通知が返送された。
Aは自ら境界を越境した竹木を伐採できるだろうか?
回答:伐採できる
結論として、Cについては民法233条3項1号、Dについては同項2号の要件を満たすため、Aは越境した枝を自ら切り取ることができます。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条民法
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
解説
このような状況では、以下の方法で対応することが考えられます。
- 共有者に切除を求める方法
竹木が数人の共有に属する場合、各共有者に枝の切除を求めることができます。土地所有者は、所在が判明している共有者の一人を任意で選択し、その者に対して越境した枝の切除を求めることができます。 - 土地所有者が自ら枝を切り取る場合
共有者の同意を得れば、土地所有者自らが枝を切り取ることができます。共有者の同意が得られない場合、民法の規定に従って処理を行う必要があります。
今回の事例においては、Cの所在が判明しているため、Cに対する関係では民法233条3項1号が適用されます。一方でDの所在が不明であるため、Dに対する関係では同項2号が適用されます。
事前の手続としては、土地所有者が竹木の所有者に対して催告を行うことが重要です。催告後、相当の期間を置いても切除が行われない場合、土地所有者は自ら枝を切り取ることができます。この相当の期間とは規定はありませんが、通常は2週間程度であると解されています。
共有者不明、所在不明の場合
共有者が特定できず、かつ所在も不明な場合、公示の方法による意思表示を行う必要はありません。したがって、本事例においてDに対する通知が所在不明で返戻されても、その後Dに対する関係で同様の手続を行う必要はありません。
また、本事例においてはDに対しても催告をしていますが、Dが所在不明であれば、事前の催告はそもそも必要ありません(民法233条3項2号)。この点で土地所有者にとっては手続的負担が軽減されることになります。
隣地使用権の行使
土地所有者が自ら枝を切り取ることができる場合(民法233条3項)には、隣地使用権を行使することができます(民法209条1項3号)。隣地を使用する場合には、使用の目的、日時、場所、および方法を隣地所有者および隣地使用者双方に対して、原則として事前に明確に通知しなければなりません(民法209条3項)。
(隣地の使用請求)
第209条3項第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
民法
事後の手続
仮にDの所在が事後に判明したとしても、土地所有者が枝を切り取ったことを通知する必要はありません。民法上、この点に関する規定が存在しないからです。これは隣地使用権を行使した場合であって事後に所有者が判明したときには「遅滞なく、通知すること」を必要とするのと異なっています(民法209条3項但書)。
まとめ
竹木の所有者が特定できず、所在も不明な状況で境界を越えて侵入した場合、土地所有者が枝を切り取るための手続は複雑です。事前の催告や通知、共有者との協議が必要ですが、共有者や所有者が特定できない場合は公示の方法による意思表示が不要であり、手続の軽減につながります。また、隣地使用権を行使する際には、使用の目的や方法を隣地所有者に事前に通知する必要がありますが、事後に所有者が判明した場合には通知の義務はありません。このように、法的手続きを踏みつつも、事実上の所有者による枝の切除が可能となります。
最後に
今回は境界を越えた竹木の伐採の事例について解説しました。
今回は以上で終わります。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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