通行地役権を時効取得できる?

通行地役権は、通常は設定契約によって発生します。しかし、その発生原因は設定契約に限りません。
通行地役権は財産権の一種であり、時効取得の対象に含まれます。
今回は通行地役権の時効取得の要件等について解説します。

通行地役権の時効取得の要件

時効取得の要件としては、自己のためにする意思をもって平穏かつ公然と行使することが挙げられます。
悪意であれば20年間、善意では10年間で時効取得できます。

(所有権の取得時効)
第162条

  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  2. 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法

さらに、時効取得の要件として、地役権が継続的に行使され、かつ外形上認識することが求められます。一時的な行使ではなく継続的な行使が必要であり、その行使が外形上で認識可能であることが重要です。判例によると、通行地役権が継続性と外形上の認識性を備えているためには、承役地となる土地に要役地の所有者が通路を開設し、その通路を通行する必要があります。

なお、通行地役権の時効取得は要役地の所有者や地上権者に認められますが、賃借人には認められません

つまり、通行地役権を時効取得するには、一定の要件を満たす必要があります。しかし、その要件を満たせば時効取得が可能です。

新たな所有者の権利と登記の重要性

要役地の承継取得と時効取得

要役地の前所有者が通路を開設して利用し、後にその地を取得した新たな所有者が引き続き通路を利用していた場合、自己の継続利用と前所有者の継続利用を合算し、時効取得を主張することができます。これにより、時効期間の計算において有利になることがあります。

時効取得と登記の必要性

通行地役権を時効取得しても、その設定登記はされていません。通行地役権の設定は、通常、登記を行わなければ第三者に対抗することができません。したがって、時効取得者は承役地の所有者に対し、地役権の設定登記手続を請求する必要があります。

ただし、通行地役権を時効取得した後に承役地が譲渡されても、時効取得者が承役地を通路として利用していることが客観的に明らかであり、譲受人が認識可能であれば、設定登記がなくても通行地役権を主張することができます。

通行地役権に関する時効取得は、所有者の権利を確保するために重要ですが、それには適切な登記手続きが必要となります。

まとめ

通行地役権の時効取得は、要役地の所有者の権利を確保するために重要なプロセスです。、その過程でいくつかの重要な要件があります。
自己の意思を持って平穏かつ公然と通行地役権を行使し、継続的かつ外形上認識可能な利用を行うことが必要です。さらに、時効取得後は設定登記が重要となります。適切な登記手続きを行うことで、第三者に対抗することができ、所有者の権利をしっかりと確保することができます。要役地の所有者や新たな所有者が通行地役権に関する法的手続きを適切に行うことで、土地利用に関する問題をスムーズに解決することができます。

最後に

今回は通行地役権を時効取得の要件等について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。

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