境界標が勝手に移動させられていたら?

境界標は土地の境界を表示する重要なモノです。
当然、境界標を勝手に動かすことは許されません。
今回は、境界標を勝手に移動させられていた場合の対処について解説します。

事例

Aは、父から相続した山林の所有者である。
今回久しぶりに現地に行くと、相続時には存在していた境界標が紛失していた。
その代わりに、隣の所有者が植栽してきた草木が点在していた。
調査の結果、境界標を隣地所有者が取り除いていたことが判明した。
このような場合、Aはどのような対処ができるか?

結論:刑法第262条の2を根拠として告訴できる

境界標は、土地所有の大事な指標であり、通常は自然の地形や人工的なマーカーで明確に示されます。
そのため、境界標が外されたり移動されたりすることは刑法で重く処罰されます。

第262条の2(境界損壊)
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

刑法

このような事例では、まず隣の所有者と協議し、境界を明確にしましょう。
境界標が見当たらなくても、地図や地形から推測できる場合は合意に至る可能性があります。
その際、境界標の設置が必要ですが、隣地所有者が原因で失われた場合は、相手方が負担します。
それでも話し合いが難しい場合は、境界確定訴訟または境界標設置請求訴訟を提起することもできます。
同時に、境界標を取り除いた行為に対して告訴することも検討すべきです。
なお、境界標を損壊しても境界が不明にならない場合には、境界損壊罪は成立しないものと解されています。

境界が確定しても、新たに植栽された草木の処分も問題です。植栽が移動可能であれば、隣地の所有物として取り除くことができます。しかし、既に固定している場合は、Aの所有になる可能性もあります。

まとめ

境界標が移動されたり、隣地の所有者によって取り除かれたりする場合は、境界を明確にするために積極的に対処することが重要です。話し合いが成立しない場合は、法的な手続きを追うことも考えられます。
それでも解決が難しい場合は、専門家に相談することをお勧めします。

最後に

今回は境界標が勝手に移動させられていた場合の対処ついて解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が境界関係について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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