隣地境界における建物建築の法的制約と注意点

法律には、隣家との距離や建物を建てる際の制限など隣地境界についての規定が複数存在します。
今回は、隣地境界に建物を建てる際の制限について詳しく解説します。

隣地境界についての法律規定

民法の規定

民法では、建物を境界線から50cm以上離すことが義務付けられています。

第234条

  1. 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
民法

この距離は、相隣者同士が協議し合意すれば、狭くすることができます。

都市計画法と建築基準法の規定

都市計画法と建築基準法にも距離制限が規定されています。しかし、民法の規定よりも狭い間隔での建築が認められる場合があります。一般的には、建築基準法の規制が民法よりも優先されると考えられています。

民法に反して建物を建てようとする場合

民法に反して建物を建てようとする者がいる場合、隣の土地の所有者は、その建築を止めさせたり、変更させたりすることができます。
建築工事が無視された場合、裁判所に建築工事の差止めを求めることができます。ただし、建築に着手してから1年以上が経過した場合や建築が完成してしまった後は、中止や変更の請求はできません。その場合は、損害賠償の請求しかできません。

第234条

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

民法

建築基準法の規定が優先される場合

建築基準法には、民法よりも優先される規定もあります。
たとえば、「防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁隣地境界線に接して設けることができる」という規定があります。(第65条)この場合、民法に優先して適用されます。そのため、法律に関しては慎重に対応する必要があります。

建築工事中の隣地使用権について

建築工事や修繕に伴う足場や建物の建造は隣地に立ち入りが必要となることがあります。このような隣地使用に関する権利を『隣地使用権』といいます。
しかし、この権利には注意が必要です。

まず、この権利は単に隣地所有者に立入りを請求するものです。勝手に立入ることを意味しません。隣地所有者の同意なしに勝手に隣地に立ち入ることはできません。万が一、隣地所有者の同意が得られない場合、裁判所にその同意を求める訴訟が提起されることになります。

隣家への立入りの範囲については、屋根に登ることが許されるかについても議論があります。しかし、一般的には、これはできないと考えられています。ただし、特殊な事情によりビルの外壁補修工事などで、隣接するビルの屋上へ立ち入ることが必要な場合、特例として認められる場合もあります。

隣地への立入りが原因で隣地に損害が発生した場合、損害を賠償しなければなりません。

建築工事や修繕をする際には、隣地への立入りが必要な場合もあります。しかし、その際には隣地使用権に関する法律規定をしっかり理解し、隣地所有者との十分なコミュニケーションを取ることが重要です。

プライバシー保護に関する規制と慣習

境界線から一定の距離を確保した上で建物を建築するよう法律によって規制されています。しかし、その規制ぎりぎりに建設された場合、隣家が丸見えになることがあります。このような状況を避けるため、法律は境界線から1m未満の場合に窓や縁側、ベランダを作る場合、目隠しを付けなければならないと規定しています。

第235条

境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

民法

ただし、市街地のように建物が密集している地域では、目隠しは不要とする慣習があることもあります。この場合、その慣習に従って目隠しをつける必要はありません。

さらに、高層ビルから隣地を見下ろすことが問題となっている現在、高い階数の部屋には目隠しをつける必要はないと考えられます。

要するに、目隠しは、プライバシー保護に関する法律規制や慣習によって異なります。建物を建築する際には、周囲の環境や地域の慣習を考慮し、適切な目隠しを検討することが重要です。

建築協定がもたらす建築制限

建築協定とは、住民が住宅地や商店街の環境を維持し、増進するために、建築物の構造や用途などに一定の制限を定めることを目的とした規定です。
私的な建築協定は、協定を結んだ者のみを拘束し、土地を購入した者には及びません。
しかし、建築基準法に基づく建築協定は、市町村長や都道府県知事の認可を受け、公告されると、協定成立後に土地を購入した者にも拘束力が及びます。

このため、建築基準法に基づく建築協定に違反する建築を行おうとする場合、その工事が停止される可能性があります。また、是正措置の請求や裁判所による工事禁止の仮処分を受けることも考えられます。

建築協定は、地域の環境を守るために重要な役割を果たします。しかし、その拘束力によって建築の自由を制限される場合もあります。建物を建築する際には、地域の建築協定や法規を遵守することが必要です。

まとめ

建物を建築する際には、隣地境界に関する複数の法的規定が存在し、これらを遵守することが重要です。
民法や都市計画法、建築基準法によって、建物の位置や建築方法に制約が課せられます。特に、民法の規定を逸脱した建築行為は隣地所有者の権利を侵害し、損害賠償などの法的措置を引き起こす可能性があります。
また、建築協定や隣地使用権についても留意すべきです。地域の慣習や法的規制に従いつつ、適切な建築プロセスを行うことが重要です。

最後に

今回は隣地境界における建物建築の法的制約と注意点ついて解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が不動産関係について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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