ドローンも飲酒運転禁止!?航空法違反による罰則の重要性を解説

近年、ドローンの普及に伴い、その利用範囲や規制が注目を集めています。
航空法におけるドローンの運用に関する規定は、操縦者個人だけでなく、法人や従業者にも適用されます。
法人や従業者が航空法違反を犯した場合、それらの者も罰金の対象となります(航空法159条2号)。
今回は、ドローンの運航に関する規制と罰則について簡単に解説します。

ドローンで遊ぶ

キャプチャからではドローンの画像だと全然分からないですね…。
一応、元画像を載せておきます。多分もう2度とこの画像の出番は無さそうです…

航空法違反による罰則

ドローンを飛行させた者で罰則を受けることになるのは、下記の通りです。

  1. 登録義務の例外にあたらないのに、無登録でドローンを航空の用に供したとき
    1年以下の懲役または50万円以下の罰金(航空法157条の4)
  2. アルコールまたは薬物の影響下で、公共の場所の上空においてドローンを飛行させた者
    1年以下の懲役または30万円以下の罰金(航空法157条の5)
    ※ 「公共の場所」とは、公衆すなわち不特定多数のものが自由に利用し出入りすることができる場所を指し、道路、公園、広場のほか駅等がこれに含まれます。
  3. 国土交通大臣から報告を求められたにもかかわらず、報告をせずまたは虚偽の報告をした者
    100万円以下の罰金(航空法158条)
  4. 飛行の空域や方法に違反した者、登録記号の表示をせずに飛行させた者、国土交通大臣からの是正命令に違反した者
    50万円以下の罰金(航空法157条の6)
  5. 登録変更届出をしなかった者、虚偽の届出をした者、登録抹消の申請をしなかった者
    30万円以下の過料(航空法161条)

ドローンを取り巻く情勢

航空法においてドローン関連の規制が導入された2016年以来、その違反に関する摘発件数は急増しています。国土交通省の発表によれば、2016年には36件でしたが、2018年には82件に増加しました。

2019年には、ドローンを違法に飛行させ、航空法違反で警察に摘発された件数は111件に上り、115人が逮捕または書類送検されました。報道によれば、その中で逮捕されたのは公園で無許可でドローンを飛行させた1人だけでした。被疑者は上申書に偽名を使用したとして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして逮捕されました。

航空法違反に対する罰則は厳格です。罰金刑が課せられるだけでなく、簡易裁判所において略式手続が行われることもあります。略式命令が出されることで、迅速な審理が行われる一方で、被疑者に異議がある場合は、通常の裁判手続きに移ることになります。

ドローンに関わる者に求められる倫理観

航空法におけるドローンの規制は、その普及に伴いますます重要性を増しています。
法律の観点から見ると、ドローンの運用に関する規定は慎重に解釈される必要があります。特に、法人や従業者が航空法違反を犯した場合、個人の操縦者と同様に罰金の対象となることが重要です。
違反行為があった場合、適切な法的手続きを踏むことが不可欠です。また、摘発件数の増加からも明らかなように、適切な法令順守が極めて重要です。違反行為を避けるためにも専門家に法的アドバイスを受けることが望ましいです。

また、ドローン操縦者としては、航空法違反に関する罰則の厳格化に敏感に対応する必要があります。
安全な運航はもちろんのこと、法令遵守も重要なポイントです。適切な登録や報告を怠らず、公共の場所での飛行には特に注意を払うべきです。罰則が科されることを恐れるのではなく、法令を遵守することでドローンの安全な運用が確保されるという意識を持つことが大切です。

最後に

今回はドローンに関する規制と罰則について解説しました。
なお、ドローンに関する法令は秒速で変わります。あらゆる法令の中でも変動が激しいものです。変化の波についていくように頑張りましょう。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事がドローンについて学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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