行政書士はどこまでできる?他士業と共同できる業務と業際の限界
行政書士は他士業との業際問題がよく話題に上がります。
行政書士の業務は法律で以下のように定められています。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(…)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法
ここで、第2項の「他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」という部分が重要です。
この部分を軽視すると、いわゆる業際問題に発展し処罰の対象となります。
分かりやすく言うと、行政書士の仕事は「その他全部」なのです。法律上明確に禁止されていない書類作成業務でなければ、ほとんどの分野に進出することができます。
また、一方で行政書士にも他士業と共同法定業務とされる領域が存在します。
これらの共同業務について、いくつか具体的な例を見てみましょう。
他士業との共同法定業務
非紛争的な契約書・協議書の作成
非紛争的な契約書や協議書の作成は、弁護士との共同業務とされます。また、行政不服申立書の作成も法定的に共同業務とみなされます。
著作権ライセンス契約書の作成
著作権ライセンス契約書の作成は、弁理士との共同業務とされます。
法務大臣への帰化許可申請書や検察審査会への提出書類の作成
このような書類の作成は、司法書士との共同独占業務です。同様に司法警察機関への告訴や告発状の作成も共同独占業務とされます。
税務書類の作成
ゴルフ場利用税、自動車税軽自動車税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、都道府県たばこ税、市区町村たばこ税、不動産取得税、事業所税、石油ガス税、特別土地保有税入湯税の税目に関しては税理士との共同独占業務です。また、税務に関連する財務諸表の作成も税理士との共同独占業務です。
開発許可申請書の作成
1ha未満の開発行為の設計図書を含む開発許可申請書の作成は、建築士との共同独占業務とみなされます。
土地や家屋の調査と測量図の作成
登記に関係しない土地や家屋の調査と測量図の作成については、土地家屋調査士ではなく行政書士の独占業務とされます。
行政書士と社会保険労務士の共同業務
1980年8月末時点において行政書士だった者は、一部の社会保険労務士の業務を共同独占しています。また、全ての行政書士にとって就業規則の作成業務も労働法基準法89条に関わる場合は社会保険労務士との共同独占業務とされています。
不動産登記規則の改正による共同業務
不動産登記規則の改正により、共同相続の証明手続である「法定相続情報一覧図」の一部の申請手続が行政書士の共同業務とされています。
他士業の独占業務と行政書士の関係
さて、行政書士が実施できない他士業の独占業務についても見てみましょう。これらの業務には以下のようなものがあります。
訴訟や調停に関する代理人業務
訴訟や調停に関する代理人としての書類作成は、代理人弁護士の原則的な独占業務です。
各種提出書類の作成
裁判所や検察庁、法務局などへの提出書類の作成は、司法書士の独占業務です。
税務関連業務
税務書類の作成は税理士の専有業務です。前述した税目に加え、印紙税、登録免許税、関税、法定地方税等以外の税務に関連する申告書の作成は税理士の独占業務です。
労働社会保険関連業務
労働社会保険諸法令に基づく申請書や帳簿書類の作成は、社労士の原則的な独占業務です。
特許出願書類の作成
特許庁への出願書類の作成は、弁理士の独占業務です。
建築設計関連業務
特定の種類や規模の建築設計は、一級または二級建築士の独占業務とされます。
船舶・港湾・海運関係法令に基づく書類の作成
国土交通省、法務局等に対して船舶・港湾・海運関係法令に基づく申請等をすることは海事代理士の独占業務とされます。
不動産登記関連業務
不動産の表題部登記の申請書や調査測量図の作成は土地家屋調査士の独占業務とされます。
これらの独占業務は、各専門士業が専門的な知識や技能をって行います。行政書士は、共同業務である法定業務を通じて、他の専門士業と協力しながら業務を実施します。
最後に
今回は行政書士が扱える業務と業際となる業務について解説しました。
今回は以上で終わります。
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この記事が行政書士の業務について学びたい方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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