土地の選定理由書とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。
今回は、添付書類のうちの一つである「土地の選定理由書」を解説します。
この書類は大抵の自治体で必要です。自治体によっては提出を求められないこともあります。
書類作成に着手する前に、所轄役所に必要の有無を確認しましょう。

土地の選定理由書の目的

土地の選定理由書とは、他の様々な土地を検討した結果、当該土地でなければ事業目的を達成することができないという検討過程を記載する書類です。
前提として、農振地域は非常に重要性が高い農地です。できることならば転用は避けたいのですが、やむを得ない場合のみ転用が認められます。
そのため、自治体としては「まず先に農振地域以外の土地で事業を検討せよ」というスタンスを取っています。

土地の選定理由書の概要

では、土地の選定理由書のヴィジュアルを確認してみましょう。

土地の選定理由書

【参考資料:山口市HP

このように、「当該土地でなければならない理由」、「農振地域以外の農地ではダメな理由」等を具体的に記載しなければなりません。。
この書式は自治体ごとに千差万別です。
上記の書式は山口市のものですが、他の自治体では「検討したがダメだった土地の一覧表」まで作成を求められる場合もあります。

注意すべきこと

土地の選定理由書の作成において、留意すべきことが1点あります。
それは「必ずしも農地以外の土地で検討をしなければならないわけではない」ということです。
つまり、検討対象地の中に農地が含まれていても全く問題ありません。
これは、一見すると農地の保護を目的とする農地法の趣旨と矛盾しているように感じます。
しかし、農地法は全ての農地を同じの重要度で保護はしていません。例えば、市街化区域内の農地(3種農地)は生産性が低い上に都市計画上の観点からも有用であるとは言えません。このような優先順位の低い農地が近隣にあるのならば、その農地は開発行為等の候補地として検討しても問題ありません。
逆に言えば、重要度の高い農地である1種農地や甲種農地を検討対象地として挙げることは農地法の趣旨に反します。

最後に

今回は土地の選定理由書の概要について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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