隣接農地所有者等承諾書とは?農振除外に必要な書類を解説
農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。
今回は、別紙のうちの一つである「隣接農地所有者等承諾書」を解説します。
この書式は自治体によって形式は違えど、ほぼ全ての自治体で似たような書類の提出が求められるかと思われます。
目次
どんな場合に必要なのか?
「隣接農地所有者等承諾書」は、転用しようとする農地に隣接する農地がある場合に必要となります。
そのため、周囲に隣接する農地が一切無ければ理論上は必要ありません。(まあ、実際にはそんなことはほぼ有り得ませんが…)
では、実際に書式のヴィジュアルを見てみましょう。
作成要領
①変更しようとする土地の表示
所在地、地番、地目、地積、除外面積、変更後の土地利用計画を記載します。
除外面積とは、土地全体の面積のうち、実際に農振除外を受けたい面積のことを指します。
土地利用計画とは、転用後の用途のことです。
この項目はこれまでに作成してきた申請書本紙等にも記載してきた事項ですので、そのまま転記しましょう。
②変更する土地の隣接農地所有者の承諾
ここには、まず「土地所有者( ) が ( )に転用しようとする農用地利用計画の変更申出(農用地区域からの除外)については、私の農地及び営農等に何ら支障がないので、同意します」の部分に当てはまる言葉を入れます。
前段の括弧には土地所有者の氏名、後段の括弧には転用目的が入ります。
この項目もこれまでに作成した申請書本紙等と矛盾が生じないように気を付けましょう。
また、隣接土地の所在地、隣接土地所有者の住所氏名を記載する必要があります。
少し脱線しますが、開発許可を取得する際の近隣住民の同意書も概ねこの形式です。
③補足
記事の冒頭部分で「周囲に隣接農地が無い場合などほぼ有り得ない」という趣旨の記述をしました。
その理由としては、大前提として農振地域とは集団的な大規模農地であるためです。そのため、その集団農地の所有者が全て同一人物でもない限りは原則として隣接農地は発生します。
常識的に考えるとまず有り得ない事態ですが、絶対に有り得ないとは言い切れない事態ですね。
最後に
今回は隣接農地所有者等承諾書の記載方法について解説しました。
今回は東広島市の書式に基づいて解説をしたため、非常にあっさりとした内容だったかと思われます。しかし、厳しい自治体になると、これに更に隣地所有者の署名押印や、転用目的によっては住民説明会等を求められることがあります。事前に役所とよく相談しておきましょう。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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