工場・店舗等に係る調書とは?農振除外に必要な書類
農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。
今回は、別紙のうちの一つである「工場・店舗等に係る調書」を解説します。
この書式は自治体によっては、そもそも存在しない場合もあります。
このため、申請する自治体に必要書類を事前によく確認してから作成に着手しましょう。
目次
どんな場合に必要なのか?
「工場・店舗等に係る調書」は、転用目的が資材置場の場合にのみ必要になる書類です。
そのため、記載する内容も駐車場に関する項目のみになっています。
では、実際に書式のヴィジュアルを見てみましょう。
作成要領
前提として、ここには転用者の情報を記載します。土地所有者の情報ではないことに注意しましょう。
①転用事業予定者氏名
申請書に記載した転用者の氏名を記載します。
②転用計画者の概要
ここでいう転用計画者とは、個人ではなく法人を想定しています。
まず、法人の所在地、会社名を記載します。法人の登記簿に記載されている通りに転記しましょう。
主な業務(事業内容)は、法人の定款の事業目的を記載しましょう。
資本金は、申請日時点の資本金額を記載しましょう。
従業員数は総数人を記載し、勤務体系に分けて専属勤務者数と臨時勤務者数を内数で記載します。
設立は、法人の設立日を記載します。
営業区域は、主に業務を実施している地域を記載します。
過去3年間の 取扱実績生産及び受注件数は、年度ごとの売上高(円)及び、契約件数等を記載しましょう。
雇用計画は、今後の従業員数の変動がある場合はその数値を記載しましょう。
③土地利用計画により影響を受ける施設の概要調書
ここには、転用によって影響を受ける施設(将来建造される予定のものも含む)があれば記載します。
すなわち、転用によって使用不能となるような施設があれば記載します。
この書類は転用目的が店舗や工場です。そのため、例えば、転用農地に連接した専用の農業用倉庫や資材置場があれば、今後は用途が無くなる可能性があります。このような施設について、今後は売却・賃貸をするのか、別の用途で使用するのか等について記載します。
最後に
今回は工場・店舗等に係る調書の記載方法について解説しました。
こちらもまた、大変珍しい書式です。そもそも必要としない自治体もあり得ますので、作成に着手する前に、所轄の役所に必要の有無を確認しましょう。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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