昔は必要で現在は不要な確認資料【建設業】

建設業許可申請において、昔は必要でしたが現在は不要な確認資料が多くあります。

許可申請には申請者の本人確認や適格性の有無等を証明するために多種多様な確認資料の提出が求められます。
申請作業のうち、ほぼ8割は確認資料収集に費やされるといっても過言ではありません。
しかし、建設業法は時代とともに変化し続ています。
かつては必要とされていた確認資料も現在では省略が可能であるものが多々あります。

初めて建設業許可申請をする方は、初手から役所に問い合わせる人はいないでしょう。
まずは既存の専門書籍等で許可に関わる確認資料の内容を調べると思われます。
そのため、このギャップに気づかずに本来必要ではない確認資料まで準備してしまったということも十分考えられます。

この記事では「平成に発行された建設業法関連書籍では必要と記載されているが、令和5年現在は必要とされない確認資料」について解説していきます。

昔は必要で現在は不要な資料


注意

この記事は広島県における建設業許認可申請で必要な確認資料にフォーカスしています。
広島県以外の都道府県での許可取得を望まれている方は、各都道府県庁の建設課に確認をするようにしてください。

現在では提出不要な確認資料

営業所の所有権または使用権の証明書

いわゆる登記簿謄本や賃貸借契約書のことです。
現在では事務所の外観写真の用紙の余白に「自己所有」または「賃貸借」と記載すれば良いことになり、提出は不要です。

令3条使用人に関わる健康保険証、住民票等

令3条使用人に関わる常勤性確認資料は全て廃止されました。
ただし、現住所は閲覧書類に記載しなければいけません。
このため、明らかに通勤が困難であるほどの遠方に居住している場合等は通勤方法が確認できる書類の提出を求められることがあります。

経営管理責任者、常勤役員等、専任技術者の住民票、運転免許証

令和2年4月1日の建設業法改正により完全に不要となりました。これは広島県のみではなく全国統一です。

過去の工事実績を証明する資料として、請求書または契約書を提出した場合の請負金額の入金を証明する通帳の写し

これは原則として提出は不要となりました。
しかし、許可行政庁が請求書または契約書の内容に疑義があると判断した場合は提出を求められる可能性があります。

営業所の所在地略図

インターネットが発達したためか、こちらも不要となりました。
ただし、他の法人等と事務所内部で共用している場合は注意が必要です。
この場合、事務所内の平面図を提出する必要があります。
また、どのように空間を区切っているのかを写真で証明する必要があります。

最後に

今回は昔は必要で現在は不要な確認資料について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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【参考文献:広島県HP

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