32条協議完了後:開発許可申請に必要な書類

開発許可に関する32条協議が完了したら、次は許可申請書の作成と各種書類の取り纏めをする必要があります。
ただし、このフェーズでは新規で発生する作業は限られます。
そのため、ほとんどの場合は既存の書類の取り纏めに終始することになります。
今回は、開発許可に関する申請段階の流れと必要書類の概要について解説します。

申請に必要な書類

必要な書類は一般的に以下の通りです。
ただし、自治体によって別途資料を求められる場合があります。確認するようにしましょう。

  1. 開発行為許可申請書
  2. 開発行為許可通知書
  3. 申請者の法人登記事項証明書(個人は住民票)
  4. 資金計画書
  5. 納税証明書
  6. 申請者の事業経歴書
  7. 工事施工者の法人登記事項証明書(個人は住民票)
  8. 工事施工者が建設業許可済みであることを証する書類
  9. 工事施工者の工事経歴書
  10. 設計者の資格調書
  11. 開発行為に関する同意の一覧表
  12. 公共施設の管理者の同意等を得たことを証する書面
  13. 新たに設置される(従前の)公共施設一覧表
  14. 権利者の施工同意書および印鑑証明書
  15. 土地の登記事項証明書、公図
  16. 各種図面

ご覧の通り、多種多様な書類が必要となります。
しかし、内容をよく見れば分かる通り、既に提出した図面類や、32条協議で取得した同意書等の既存の書類が大半です。
実際にこの段階で新たに作成しなければならないのは、①申請書、②通知書、④資金計画書、⑥事業経歴書、⑩資格調書、⑫同意書の一覧くらいに限られます。(協議の結果、計画から変更が無ければの話ですが…)

補足

法務局で取得する登記簿類は委任状が無くとも誰でも取得が可能です。
住民票は自分で取得する場合はマイナンバーカードさえあればコンビニで取得することもできます。
納税証明書は所轄の税務署に請求することで取得できます。
ただし、工事施行者の工事経歴書と設計者の資格調書は工事施工者や設計者本人に作成をしてもらう必要があるため、計画的に作成を依頼しておきましょう。

開発行為許可申請書類は、原本の正本1部、コピーの副本1部を作成して開発担当の部署に提出します。
受付が完了すれば、申請手数料を市の証紙で支払います。申請手数料は「自己居住用、自己業務用、自己用外」の用途別、面積別により異なります。細部の金額は各自治体の条例により変動します。事前に役所に確認するようにしましょう。
また、申請を行政書士等に依頼する場合、申請手数料を前払いするのか立て替えてもらうのかは事前に調整しておきましょう。

さて、各書類の作成方法についても解説したいのですが、それに着手してしまうと記事の尺がいくらあっても足りないため、今回は必要書類の紹介に留めておきます。各書類の記載要領については、また別の記事で個別に開設させていただこうと思います。

まとめると、開発許可において最大の難関は32条協議であって、それを乗り越えると、あとは書類の取り纏めがメイン作業になるということですね。

最後に

今回は開発許可申請に必要な書類について解説しました。
この記事で紹介した必要書類は一般的に必要とされるものを纏めたものです。開発行為の内容によっては各自治体で必要となる書類の増減があるため、最終的には所轄の役所に確認するようにしましょう。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が開発許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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