耕作者証明とは?
耕作者証明とは、耕作者の耕作能力を証明する書類です。
農地転用をする際に農業委員会から提出を求められることがある書類の一つです。
これってどんな時に必要な書類なのか良く分からないですよね。
今回は、耕作者証明という書類の用途等について解説します。
目次
用途
耕作者証明は、主に農地転用の3条許可(届出)の際に必要となる書類です。
3条許可(届出)は、農地を農地のまま権利移転・権利設定することを目的としています。
すなわち、少なくとも譲受人は農業従事者でなければ認められません。
これは、農地法が農地を所有することができる者を農業従事者に限定しているためです。
ただし、現に農業従事者である必要はありません。
許可取得後に確実に農業従事者となることが見込まれる場合も認められます。
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。(…)
一 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
農地法第3条2項
一方、譲渡人は農業従事者である必要はありません。
これは、相続により農地を取得した人が農地を他人に譲渡する場合等もあるからです。
このため、当該書類は3条許可により譲受人となる者の耕作能力を担保し、許可の可否を判断するための公的資料と言えるでしょう。
なお、当然ですが証明書に記載された農地の面積等の情報は、3条許可申請書に記載する譲受人の保有する農地の面積等の情報と完全に一致していなければなりません。
記載事項
自治体により細部は異なりますが、概ね以下の事項が記載されます。
- 各地目ごとの自作地の面積
- 各地目ごとの小作地の面積
- 作付内容と面積内訳
- 証明書の使用の目的
自作地とは自己が所有権を有する農地のことです。
小作地とは他人の農地を借りて耕作している農地です。
非常にあっさりとしていますね。
ちなみに参考に広島市の書式を以下に添付します。
180741.xls (live.com)
取得方法
譲受人の農地を所轄する農業委員会に申請書を提出して取得します。
取得に掛かる期間は自治体により異なりますが、概ね1週間程度です。
また、取得手続きには手数料が発生します。
広島市の場合は1通あたり350円で即日取得可能です。
必要な場合と不要な場合
基本的に、3条許可の申請書を提出する農業委員会が、譲受人の保有する農地を所轄する農業委員会ではない場合に必要です。
例えば、譲受人が農地を広島市に所有していて、新たに取得する農地が岡山市に所在するような場合に必要となります。
これは、岡山市の農業委員会は当然ですが広島市の農地の情報は知りえないからです。
逆に言えば、広島市に農地を保有する譲受人が、新たに広島市内に所在する農地を取得する場合は不要です。
これは、同じ自治体内なので、農業委員会が情報を照会できるためです。
第三者による代理取得は可能か?
結論から言えば代理取得は可能です。
しかし、法律上可能なのは弁護士または行政書士に限定されると解釈されています。
ただし、弁護士は裁判等が主たる業務なので、法律上の争いが伴わない場合は行政書士に依頼するのが一般的でしょう。
行政書士に代理取得をした場合の費用は?
残念ながら、耕作証明書の代理取得のみを請負う行政書士はほぼいないでしょう。
この証明書の取得は、基本的に3条許可取得に伴う一つの工程に過ぎません。
そのため通常は3条許可の代理申請に内包されています。
なお、3条許可の行政書士報酬額は約3~5万円がボリュームゾーンとなっています。
(令和2年度の行政書士会連合会の全国統計による)
より詳しく費用帯について知りたい方は以下の記事で解説しているため、御参照ください。
代理取得する際に必要なもの
行政書士に代理取得を依頼する場合、原則として委任状の交付が必要です。
士業が使用できる職務上請求書で取得することができるのは戸籍と住民票のみなので、それ以外の書類の取得は原則として委任状の提出が窓口で求められます。
最後に
今回は耕作者証明の概要について解説しました。
農地転用の3条許可には数多くの添付書類か必要になります。
自己完結が難しいと思われた方は、専門とする行政書士に相談してみましょう。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が農地転用を検討されている方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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