生産緑地地域とは?
生産緑地地域とは、市街化区域内の農地で良好な生活環境の確保及び公共施設等の敷地に適する農地として都市計画で定められた地域です。
市街化区域内なのに優遇される農地というと、矛盾しているように感じるかもしれません。
というのも、市街化区域とは市街化を促進する地域です。
市街地に農地が所在していると市街化の障害となるように思えます。
今回は、この生産緑地地域の概要について解説します。
目次
生産緑地地域ができた背景
このような不思議な制度が成立した理由は、時代の背景から解説する必要があります。
まず、昭和43年に都市計画法が施行されました。
この法律により、都市化を促進する市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域という地域が生まれました。
そして、この地域区分によって市街化区域の土地の価格は大幅に向上しました。
現に市街化が乏しくとも、将来市街化が確約される区域の地価が向上するのは必然です。
市街化区域内に土地を有していた人にとっては嬉しい限りです。
もっとも、それに伴い土地の固定資産税や相続税も値上げされてしまいましたが・・・
地価が上がるのは営農者にとっては痛手になることがある
しかし、もともとその地域で営農をしていた人からすると嬉しいことではありません。
穏やかに農業をしていただけなのに、後付けの法律によって固定資産税等が増税されることになります。
ちなみに、同じ面積の農地でも市街化区域と市街化調整区域では固定資産税が最大100倍程度の差があります。
なお、この固定資産税の差については詳細は以下の記事で解説しております。気になる方は御参照ください。
それに、地価が高くなったから田舎に引っ越して一から農業をやり直すわけにもいきません。
農業は土地と土壌の条件が非常に大きな要素を抱えている事業です。全国どこでも同じ品質の作物を育成することはできません。
そのため、営農者保護のため市街化区域においても農地であることを条件に各種税負担を軽減する必要があったのです。
生産緑地地域のメリット
生産緑地として指定される条件は以下の通りです。
- 農林漁業などの生産活動が営まれていること、または公園など公共施設の用地に適していること
- 面積が 500㎡以上(森林、水路・池沼などが含まれてもよい)
ただし、条例により300㎡以上までに緩和することが可能です。 - 農林漁業の継続が可能(日照などの条件が営農に適しているなど)
- 当該農地の所有者その他の関係権利者全員が同意していること
【根拠法令:生産緑地法第3条】
この条件を満たして指定を受けた農地は、税制上の手厚い待遇を保証されます。
また、税制上の待遇に加え、もう一つの利点があります。
それは、一度指定されると30年間は効果が持続するということです。
長期安定的に営農したい方にとっては嬉しい制度です。
その反面、30年間は営農の継続が義務化され、農地の売買等はできなくなります。
建設できる施設
生産緑地内には原則として農業に関連する施設しか建設することができません。
しかし、通常であれば農業に関連する施設は農業用倉庫等に限られますが、当該地域はこの幅がかなり広く設定されています。
例えば、農作物等加工施設、野菜の直売所、農地レストラン等の営利目的の施設も建設することができます。
これにより営農者の経営の幅も大幅に向上しています。
営農が継続できなくなった場合
また、営農者に相続が発生した場合や病気等で営農が継続できない場合、30年の期限が満了した際には市町村に農地の買い取りを請求することが出来ます。
買い取り請求を行った場合、市町村が農地の買い手を斡旋してくれます。
もし、買い手が現れない場合は当該地域の指定は解除され、5条許可による売買等の対象とすることが出来るようになります。
要するに、農地から宅地への農地転用が可能となるのです。
農地としての需要はなくとも、市街化地域の宅地であれば買い手はいくらでもいるでしょう。
30年の期限を延長することもできる
もし30年の期限が満了してしまっても、直ちに営農を諦める必要はありません。
平成29年に特定生産緑地制度が開始され、この期間を10年間延長することが可能になりました。
また、この延長制度は農地所有者の同意があれば何度でも更新可能です。
なお、この延長期間中も税制上の優遇は継続して受けることができます。
市街地に農地を保有する営農者にとっては非常に嬉しい制度です。
注意すべきこととして、この特定生産緑地の指定は30年の期間が満了する前に受けなければなりません。期間満了後に申請しても却下されてしまいます。
最後に
今回は生産緑地の概要について解説しました。
この制度は利点も多いのですが、その反面、営農の義務が課されます。
農地を相続された方は、その農地が当該地域に指定されているか確認することを推奨します。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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