農地転用のお役立ち情報【広島県】
農地転用のお役立ち情報を掲載します。ご自由にお使いください。
なお、この農地転用のお役立ち情報は広島県内に特化した情報です。ご了承ください。
目次
各市町村の農地転用手続きの調整先
各市町村の農地転用手続きの調整先は以下の通りです。
なお、この情報は令和5年11月10日現在のものです。
また、ほとんどの市町村では締切日を超過しても受付自体はしてくれます。
ただし、その場合は内容の審議は翌月の審議会に持ち越されてしまいます。
名称 | 住所 | 電話 | 許可申請締切日 |
---|---|---|---|
広島市農業委員会 | 広島市東区東蟹屋町9-38 | 082-568-7755 | 毎月15日(閉庁日の場合は前開庁日) |
呉市農業委員会 | 呉市中央4-1-6 | 0823-25-3481 | 毎月10日(閉庁日の場合は前開庁日) |
竹原市農業委員会 | 竹原市中央5-1-35 | 0846-22-7762 | 毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
三原市農業委員会 | 三原市港町3-5-1 | 0848-67-6144 | 毎月10日(閉庁日の場合は前開庁日) |
尾道市農業委員会 | 尾道市久保1-15-1 | 0848-38-9491 | 毎月末日(閉庁日の場合は前開庁日) |
福山市農業委員会 | 福山市東桜町3-5 | 084-928-1120 | 毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
府中市農業委員会 | 府中市府川町315 | 0847-43-7215 | 毎月の農業委員会開催日約2週間前 (農業委員会事務局内掲載) |
三次市農業委員会 | 三次市十日市中2-8-1 | 0824-62-6193 | 毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
庄原市農業委員会 | 庄原市中本町1-10-1 | 0824-73-1133 | 毎月15日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
大竹市農業委員会 | 大竹市小方1-11-1 | 0827-59-2190 | 毎月10日(閉庁日の場合は前開庁日) |
東広島市農業委員会 | 東広島市西条栄町8-29 | 082-420-0972 | 毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
廿日市市農業委員会 | 廿日市市下平良1-11-1 | 0829-30-9214 | 毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
安芸高田市農業委員会 | 安芸高田市吉田町吉田791 | 0826-47-4025 | 毎月末日(閉庁日の場合は前開庁日) |
江田島市農業委員会 | 江田島市大柿町大原505 | 0823-43-1645 | 毎月10日(閉庁日の場合は前開庁日) |
府中町環境課 | 安芸郡府中町大通3-5-1 | 082-286-3244 | 随時受付 |
海田町都市整備課 | 安芸郡海田町上市14-18 | 082-823-9634 | 毎月10日(閉庁日の場合は前開庁日) |
熊野町農業委員会 | 安芸郡熊野町中溝1-1-1 | 082-820-5608 | 毎月月末(閉庁日の場合は前開庁日) |
坂町産業建設課 | 安芸郡坂町平成か浜1-1-1 | 082-820-1512 | 随時受付 |
安芸太田町農業委員会 | 山県郡安芸太田町大字戸河内784-1 | 0826-28-1973 | 毎月5日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
北広島町農業委員会 | 山県郡北広島町有田1234 | 050-5812-1857 | 毎月月末(令和6年4月から毎月20日に変更) |
大崎上島町農業委員会 | 豊田郡大崎上島町東野6625-1 | 0846-65-3123 | 毎月第2金曜日(閉庁日の場合は前開庁日) ただし、変動するため事前に確認が必要 |
世羅町農業委員会 | 世羅郡世羅町大字西上原123-1 | 0847-22-5301 | 毎月月末(閉庁日の場合は前開庁日) |
神石高原町農業委員会 | 神石郡神石高原町小畠2025 | 0847-89-3350 | 毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
ほとんどの市町村で締切日が設定されている中、府中町と坂町のみ随時受付・随時審査方式を取っています。
他の市町村もそうしてくれたらいいのに、と思ってしまいますね。
農振除外手続き
農振地域内の農地を転用する場合は農振除外手続きを先にしなければなりません。
各市町村の農業委員会が許可権者となり、県の同意をもって決定されます。
いずれの市町村でも農振除外の審議は年1回~2回程度しか行われません。
また、許可が下りるまでに約1年程度かかることがあります。
農地区分、農振除外地域、市街化調整区域の調べ方
1 農地ナビで検索
eMAFF農地ナビ - 農地詳細情報
2 各農業委員会に最終確認(重要)
土地改良区に設定されているかの調べ方
1 土地の登記簿で地番を確認
2 地番をもって各農業委員会に直接確認(インターネット未公開のため)
土地の造成を行う場合
土地の造成を伴う転用をする場合は、別途、造成許可が必要です。
また、場所によっては周辺住民への説明会の実施が義務付けられています。
細部についてはハウスメーカー等と相談が必要です。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて | 広島県 (hiroshima.lg.jp)
市街化調整区域内で建築物を建てる場合
市街化調整区域内で建築物を建てる場合は、別途、開発許可が必要です。
細部についてはハウスメーカー等と綿密な調整が必要です。
最後に
今回は広島県の農地転用のお役立ち情報を掲載しました。
広島県内の農地を転用しようとしている人は参考にして下さい。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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