農地法第4条許可申請の添付書類【広島市】

農地法第4条許可申請の添付書類は多岐に亘ります。
今回は収集しなければならない添付書類について解説します。
なお、広島市では第4条許可と第5条許可の添付書類はほぼ同一です。

(農地の転用の制限)
第4条

  1. 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第5項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
農地法

登記事項証明書

申請する農地の全部事項証明書を法務局から取得します。インターネットから閲覧できるもののコピーではなく原本が必要です。
また、農地の一部を転用する場合は分筆登記を必ず先に行ったものを用意してください。
なお、取得後3カ月以内のものしか認められないため、申請日をいつにするのかを先に見積ってから取得しましょう。

公図

これは登記事項証明書とセットで取得して下さい。
申請する農地を赤で囲い、接する土地の所有者と地目を直接書き込みます。周辺の土地の所有者等の情報も法務局で調べることが出来ます。

位置図

申請地の位置と付近の状況を表す図面を作成します。これはゼンリンの住宅地図を利用するか、役所で有料で都市計画用の詳細な地図を貰って作成します。グーグルマップでは細部の地番までは分からないので、やめておきましょう。

配置図

これは申請地に設置しようとする建物、工作物、その他の配置及び面積、土砂の流出・崩壊等に対する防除処置(擁壁など)をする場所並びに用水・排水の経路を表示したものです。
これは土木知識の無い場合は作成が難しいので、大抵の場合、ハウスメーカーが作成したものをそのまま添付します。

資金証明書

ここは自己資金の場合は、預金先金融機関の預金残高証明書(預金通帳の写しでも可)を添付します。
借入資金の場合は、金融機関の融資証明書を、個人からの借入れの場合は、その貸付者の融資証明書及び預金先金融機関の預金残高証明書を添付します。
自己資金のみで完結する場合でも省略できないため注意が必要です。

被害防除措置計画書

被害某所措置計画は造成土量や擁壁の構築要領等の専門的な内容が含まれます。
自分だけで作成するのは現実的ではないと思いますので、ハウスメーカーと相談しながら作成しましょう。
151643.docx (live.com)【広島市HP】

定款もしくは寄附行為(写し)又は法人の登記事項証明書

申請人が法人の場合に必要です。登記事項証明書は全部事項証明書(原本)に限ります。
該当しない場合は必要ありません。

関連法令の手続きを証する書面

農振除外等の他の法令等の許可・認可を必要とする場合は許可書等の写しを添付します。該当しない場合は必要ありません。

土地改良区の意見書

申請地が土地改良区の区域内にある場合に必要です。ただし、広島市の場合は意見を求めた日から30日を経過しても意見を得られない場合には、その事由を記載した書面をもって代えることが出来ます。
該当しない場合は必要ありません。

所有者の同意書

所有権以外の権原に基づいて申請する場合に必要です。
該当しない場合は必要ありません。

賃借人等の同意書

申請地に賃借権等に基づく耕作者がいる場合には必要です。
該当しない場合は必要ありません。

取水・排水同意書

当該事業に関連する取水又は排水について水利権者、漁業権者の同意を要する場合に必要です。
該当しない場合は必要ありません。

隣接農地所有者の同意書

原則は不要です。
ただし、近傍農地に著しい影響を及ぼすと認められる等、特に審査が必要な場合は添付を求められることがあります。

真正な権利者であることを証する書面

※該当しない場合は必要ありません。

申請者が登記事項証明書の名義人と異なる場合

戸籍謄本、除籍の謄本(又は法定相続情報一覧図の写し)、住民票、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書等のいずれかが必要です。

申請者の住所が登記事項証明書の記載と異なる場合

戸籍の附票の写し、住民票の写し(変遷のわかるもの)のいずれかが必要です。

親権者であることを証する書面

未成年者の申請の場合には戸籍謄本が必要です。
該当しない場合は必要ありません。

本人確認資料

官公署発行の写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。

実測図

一筆のうち一部を転用する場合に必要です。
これは申請区域を表示し、地積計算をしたもの。通常であればハウスメーカーが作成しますので、それを転用します。
これも該当しない場合は必要ありません。

住民基本台帳事務における支援措置を受けている場合に支援を受けていることを証する書面

住民基本台帳事務における支援措置申出に係る「支援措置決定(変更)通知書等」の写し及び住民票が必要です。
これも該当しない場合は必要ありません。

その他参考となる書類

農業委員会が必要と認める場合に必要な書類です。どのような書類が必要になるのかはケースバイケースなので、事前に役所に相談しましょう。
代表的なものとして、農地所有適格法人の場合、損益計算書の写し、総会議事録の写し、任意代理の場合、委任状が挙げられます。

最後に

農地法第4条許可申請の添付書類は本当に煩雑ですね。
ただし、必要な添付書類はケースバイケースで必要の有無が変わってきます。
農地法第4条許可申請の添付書類のうち、必要なものがどれなのかは最終的には役所の担当者の判断によるところが多いため、必ず事前に役所と相談しましょう。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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