農地法第3条申請の添付書類【広島市】

農地法第3条申請には膨大な添付書類が必要です。
今回は収集しなければならない添付書類について解説します。

目次

登記事項証明書

申請する農地の全部事項証明書を法務局から取得します。原則としてインターネットから閲覧できるもののコピーではなく原本が必要です。
また、農地の一部を転用する場合は分筆登記を必ず先に行ったものを用意してください。
なお、取得後3カ月以内のものしか認められないため、申請日をいつにするのかを先に見積ってから取得しましょう。

公図

これは登記事項証明書とセットで取得して下さい。
申請する農地を赤で囲い、接する土地の所有者と地目を直接書き込みます。周辺の土地の所有者等の情報も法務局で調べることが出来ます。

位置図

申請地の位置と付近の状況を表す図面を作成します。これはゼンリンの住宅地図を利用するか、役所で有料で都市計画用の詳細な地図を貰って作成します。グーグルマップでは細部の地番までは分からないので、やめておきましょう。

譲受人の住民票の写し

これは本籍、国籍、在留資格または特別永住者であればその旨の記載があるものが必要です。
役所で取得することもできますが、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できます。

譲受人が法人であるときの必要書類

法人の履歴事項全部証明書の写し

全国どこの法務局でも取得が可能です。
なお、取得後3カ月以内のものしか認められないため、申請日をいつにするのかを先に見積ってから取得しましょう。
また、履歴事項全部証明書の写しを提出できない場合(どんな場合だ…)は定款又は寄付行為の写しをもって代えることができます。

組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し

譲受人が農地所有適格法人のうち、農事組合法人または株式会社の場合に必要になります。それ以外の場合は必要ありません。

承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し

農地所有適格法人のうち、農林漁業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社が構成員となっている場合に必要です。

農地法第2条第3項第2号ヘに該当する構成員と農地所有適格法人との間で締結された契約書の写しなど同号ヘに該当することを証する書面

農地所有適格法人のうち、農地法第2条第3項第2号ホ又はチに該当する者(その農業生産法人から法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者)が構成員となっている場合に必要です。

法人の構成員の国籍等、在留資格又は特別永住者であることを証する書面

農地所有適格法人が農地の所有権を取得しようとする場合、法人の総議決権の5%以上を有する株主又は出資総額の5%以上を出資している者について必要です。
これは、自然人の場合は住民票の写し(本籍、国籍、在留資格または特別永住者であればその旨の記載があるもの)、法人の場合は法人の履歴事項全部証明書の写しになります。

理事等及び使用人の国籍等、在留資格又は特別永住者であることを証する書面

農地所有適格法人が農地の所有権を取得しようとする場合、理事等及び農作業に権限並びに責任を有する使用人について、住民票の写し(本籍、国籍、在留資格または特別永住者であればその旨の記載があるもの)の書類が必要です。

農業経営受託規程

農業協同組合が農業経営の受託をする場合に必要になります。

使用収益権を有する者等の同意書

これは当該農地に対して既に賃借権を有している者等がいる場合に必要です。いない場合は不要です。

使用収益権を有する者等の権原が差押等の執行後に設定されたことを証する書面

使用収益権を有する者等以外の者が当該使用収益権を有する農地等の所有権を取得する場合に必要です。

当該使用収益権を有する農地等の所有者の同意書

当該使用収益権を有する農地等の賃借権等を譲渡又は転貸する場合に必要です。

真正権利者であることを証する書面

譲渡人等が登記事項証明書の名義人と異なる場合

戸籍謄本、除籍謄本、住民票、法定相続情報一覧図、相続放棄申述受理証明書等のいずれかが必要です。
また、戸籍等の謄本は、法務局が認証した法定相続情報一覧図の写しで代えることができます。

譲渡人等の住所等が登記事項証明書の記載と異なる場合

戸籍の附票の写し、住民票等で変遷の分かるものが必要です。

単独申請できる場合に該当することを証する書面

農地転用許可申請は通常であれば譲受人と譲渡人の双方の登場人物が必要です。
しかし、以下の特殊な例に限り、一方からのみの申請ができます。

1 競売・公売の場合
期間入札調書又は特別売却調書
2 遺贈の場合
公正証書
3  確定判決の場合
判決書
4  裁判上の和解又は請求の認諾による場合
和解調書
5 民事調停法による調停が成立した場合
調停調書
6  家事審判の確定又は家事調停の成立した場合
家事審判書又は調停調書

親権者であることを証する書面

未成年者が申請者となる場合には戸籍謄本等が必要です。

営農計画書

これは譲受人に関する現在の耕作状況と申請後にする耕作の予定を記載する書類です。
記載事項はかなりあっさりとしているので解説は省略します。

208433.doc (live.com)【広島県HP】

本人確認資料

官公署発行の写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)を用意しましょう。

現在耕作している農地等の面積を証する書面

申請地を農業委員会管外の居住者が取得(移転、設定)する場合には耕作者証明が必要です。
農耕者証明は役所で手数料350円を納付することで取得できます。

農地の所有者と借り手の使用貸借による権利又は賃借権の設定についての契約書の写し

解除条件付貸借契約を結ぶこと等の要件を満して農地所有適格法人以外の法人に使用貸借権又は賃貸借権に限って許可を受けようとする場合に必要な書類です。【根拠法令:農地法第3条第3項

151631.doc (live.com)【広島県HP】

住民基本台帳事務における支援措置を受けている場合に支援を受けていることを証する書面

住民基本台帳事務における支援措置申出に係る「支援措置決定(変更)通知書等」の写し及び住民票の写しが必要です。

その他参考となるべき書類

農業委員会が必要と認める場合に必要な書類です。どのような書類が必要になるのかはケースバイケースなので、事前に役所に相談しましょう。
代表的なものとして、農地所有適格法人の場合、損益計算書の写し、総会議事録の写し、任意代理の場合、委任状が挙げられます。

最後に

農地法第3条申請の添付書類は本当に煩雑ですね。
しかし、いかなる時にも必要な書類は下記の書類だけです。
1 農地の登記事項証明書
2 公図
3 案内図
4 営農計画書
5 本人確認資料
それ以外の添付書類はケースバイケースで必要の有無が変わってきます。
農地法第3条申請の添付書類のうち、必要なものがどれなのかは最終的には役所の担当者の判断によるところが多いため、必ず事前に役所と相談しましょう。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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