農地区分とは?
農地区分とは農地の目的によって5段階に分けられた区分のことです。
全ての農地転用は農地がどの区分に該当するのかを確認するところから始まります。
これは農地転用が可能かどうかを決する重要な要素です。
今回はこの農地区分について解説します。
第3種農地
市街地の中にある農地です。周囲は宅地が多く、独立の農地であり集団にはなっていないものを指します。
原則として転用は許可されます。
農地区分の中では最も転用が容易です。
第2種農地
農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地または市街地として発展する可能性のある区域内の農地です。
市街地の近くにある小さなまとまった農地をイメージして頂けると良いかと思います。
こちらは第3種農地の転用では目的を達成できない場合に転用可能です。
つまり、第3種農地を持っているなら、そちらから先に転用して欲しいと国は考えているのです。
第1種農地
これは10㌶(10万㎡)以上の集団農地のことです。
農業公共投資の対象となっている生産力の高い農地です。
転用は原則としてできませんが、主に以下の場合に転用できます。
1 土地収用の場合
2 一時的な利用※に供するためのもので、当該農地を転用することが必要であると認められる場合
※この場合の一時的とは、約5年以内の期間を指します。
3 その他、農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設に供する場合等
この他にも転用の条件はありますが、主要なものはこのくらいです。
このあたりから転用の難易度は高くなってきます。
甲種農地
これは農振地域には指定されていないが市街化調整区域内で集団的に存在する生産性の高い農地です。
既に公共投資が8年以上されており、高性能な農業機械での耕作が可能な点が特徴です。
転用の難易度は第1種農地を上回ります。
農振地域
農振法を根拠として都道府県知事によって指定された農地です。
一面に田畑が広がっている農地で、ドラマ「北の国から」の舞台のような場所をイメージして頂ければ良いかと思います。
この農振地域内にある農地は転用不可能です。
もし転用する場合は転用許可の前段階として農振地域の除外申請をする必要があります。
とはいえ、国家に守られたお墨付きの農地なので、難易度は極めて高く、現実的ではありません。
農地区分の調べ方
手っ取り早く農地区分を調べる方法は農地ナビというサイトを利用する手段があります。
ただし、このサイトは官営ではないため、必ずしも最新の情報であるとは限りません。
最終的には役所の農政課に相談することを推奨します。
eMAFF農地ナビ - 条件から探す
最後に
農地区分は農地転用をする上で欠かすことのできない情報です。
こうやって整理してみると、日本の農業は国から守られているのだということが実感できますね。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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