概 要
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありせん。
道路本来の目的で道路を使用する以外の特別な方法で使用する場合には、「道路使用許可」が必要となる場合があります。
特に、道路工事や道路上に長時間車両を駐車する工事をする場合等には必須の手続きになるため、建設業許可と併せて是非当事務所にお任せください。
罰 則
道路使用許可が必要な場合なのにも関わらず許可を取得しなかった場合、道路交通法第119条により3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されるおそれがあります。
とはいえ、前述したとおり道路は本来であれば誰もがいつでも使用できる公共用物であるため、一見すると許可が必要な場合なのかの判断に迷う場合があります。
道路使用許可が必要な場合かどうか判断に迷う際は、所轄の警察署交通課の窓口や行政書士に相談することをお勧めします。
道路使用許可が必要な使用例
1号許可 【道路工事等の作業をしようとする行為】
○ 道路工事
○ ゴンドラ作業
○ 管路埋設工事
○ 採血等作業
○ 軌道工事
○ 搬出入等作業
○ 地下鉄等工事
○ マンホール作業
○ 架空線工事
○ その他道路を使用して行う工事又は作業
2号許可 【道路上に看板等の工作物を設けようとする行為】
○ 石碑
人又は事件等の事跡を表した石製の記念碑等
○ 銅像
青銅等で鋳造した肖像,記念像、彫刻等
○ アーチ
石,木材,鉄骨等で組み立てられた,門型の工作物
○ これらに類する工作物 (例)
* 金属製の碑表
* 取付の広告物
* 道路に接する建物に付設するアーケード,日除け,雨除け等
* 電柱,火災報知器,郵便ポスト,公衆電話ボックス等
* 祭礼に使用する舞台等
* 建築作業等の板囲い,足場,その他工事用施設類
3号許可 【場所を移動せずに道路上に露店・屋台等を出そうとする行為】
○ 露店
屋根のない場所で戸板やゴザ等の上に物品を置いて販売する業態
○ 屋台店
屋根があり,移動できる構造の夜なきそば店,おでん店等
○ これらに類する店
* 靴修理又は靴磨きの類
* 商店が臨時に道路に出す商品棚,商品台又は宣伝用陳列棚の類
4号許可 【一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態もしくは方法により道路において祭礼行事,ロケーション等をしようとする行為】
○ 道路に,みこし,だし,踊り屋台等を出し,又はこれらを移動すること
○ 道路において,ロケーションをし,撮影会をし,又は街頭録音会をすること
○ 道路において,競技会,仮装行列,パレード等をすること
○ 道路に人が集まるような方法で,演説,演芸,奏楽等をし,又は拡声器,ラジオ等の放送をすること
○ 道路において,消防,避難,救護その他の訓練を行うこと
○ 道路において,旗,のぼり,看板その他これらに類するものを持ち,もしくは楽器を鳴らし,又は特異な装いをして,広告又は宣伝をすること
○ 道路において,広告又は宣伝のために,車両等をつらね,又は車両に電光式,内部照明式等の方法による装飾その他特異な装いをして通行すること
○ 道路において,寄付を募集し,又は署名を求めること
○ 広告,宣伝のため印刷物を道路に散布し、又は道路において通行する者にこれを配ること
○ 道路において、次のいずれかに該当する実証実験をすること。
* ロボットの移動を伴う実証実験
* 人の移動の用に供するロボットの実証実験
* 自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験など
道路使用許可と道路占有許可の違い
道路使用許可・・・道路上で露店や集会を開く際や、道路工事等の一時的な道路使用のために取得する許可のことです。許可申請の提出先は所轄の警察署です。
道路占有許可・・・看板の設置等、長期的な道路使用をするために取得する許可のことです。許可申請の提出先は道路管理者(国土交通大臣または都道府県知事)です。つまり、道路使用許可の2号許可と重複するため、両方の許可申請が必要です。